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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!

印刷用ページを表示する更新日:2021年12月8日更新

 令和3年10月20日から,医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い,事前に利用申込(初回登録)を行えば,従来の健康保険証とは別に,マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。利用するためには,事前の登録が必要です。

 なお,香川県内の医療機関や薬局においては,オンライン資格確認システムの導入途中であり,すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できるわけではありません。オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関等については引き続き健康保険証の提示が必要となりますのでご注意ください。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は,事前に厚生労働省ホームページ(全国版<外部リンク>都道府県別<外部リンク>)でご確認ください。

※オンライン資格確認を開始した医療機関や薬局でも,現在の健康保険証は従来どおり使用できます。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも,現在の健康保険証は従来どおり使用できます。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも,市役所への国民健康保険の加入・喪失の届出は,これまでどおり必要です。

オンライン資格確認について

 医療機関や薬局などの窓口で,マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認および医療保険の資格確認を行うことができる仕組みです。

 詳細は,以下をご覧ください。どうやって使うの4

 

  ◆案内リーフレット1 [PDFファイル/2.39MB]

  ◆案内リーフレット2 [PDFファイル/2.15MB]

  ◆  厚生労働省のホームページ<外部リンク>

利用開始時期

 令和3年10月20日より,順次,医療機関や薬局で利用可能

 (香川県内の医療機関や薬局においては,オンライン資格確認システムの導入途中であり,利用できる医療機関や薬局が限られています。

  国においては,令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関や薬局で利用可能となることを目指しています。)

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局<外部リンク>には,以下のポスターおよびステッカーが掲示される予定です。

   ステッカー        ポスター

      ステッカー              ポスター

 

登録方法

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには,事前の登録(初回登録)手続きが必要です。登録については,次のものをご用意のうえ,「マイナポータル<外部リンク>」から手続きしてください。

 登録に必要なもの

  1. マイナンバーカード

  2. マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)

  3. スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー(家族など本人以外のスマートフォンやパソコンでも可)

 参考

  ◆リーフレット(「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」 [PDFファイル/2.15MB]

  ◆マイナポータルサイト(「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」<外部リンク>)

スマートフォンやパソコンを利用できないときの登録方法について

 スマートフォンやパソコンなどをお持ちでない場合は,セブン銀行ATMで申し込みできます(セブン銀行ATMでの健康保険証利用の申し込み<外部リンク>)。

 また,市役所本庁舎1階けんこう課窓口でも保険証利用の申し込み支援を行っています。上記の「登録に必要なもの」の1と2をご準備ください。

いつから使えるの

 

現在

・一部の医療機関や薬局などで,順次マイナンバーカードの健康保険証利用が可能に

 (順次拡大予定)

・マイナポータルで,薬剤情報・医療費通知情報・特定健診情報の閲覧が可能に

     ↓

2021年分所得税の確定申告(予定)から

確定申告における医療費控除の手続きで,マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能に

※2021年9月分以降の医療費通知情報が自動入力できるようになります。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

1.健康保険証としてずっと使える!

 マイナンバーカードを使えば,医療保険者で手続済であれば,就職や転職,引越ししても,保険証の発行を待たずに受診できます。

 ※医療保険者への加入・喪失の届出は引き続き必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディーに!

 カードリーダーにかざせば,スムーズに医療保険の資格確認ができ,医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に!

 限度額適用認定証がなくても,高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます(1医療機関ごとで限度額が適用)。

 ※自治体独自の医療費助成等については証類の持参が必要です。

4.健康管理や医療の質が向上!

 マイナポータルで,自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

 また,本人が同意をすれば,初めての医療機関等でも,今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。

5.マイナンバーカードで医療費控除も便利に!

 マイナポータルを活用して,自分の医療費情報を確認できるようになります。また,2021年分所得税の確定申告から,医療費控除の手続きで,マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

よくある質問

Q:マイナンバーカードがないと受診ができなくなりますか

 A: すべての医療機関や薬局で,今までと同じように健康保険証で受診することができます。

Q:すべての医療機関・薬局で使えるようになりますか

 A: マイナンバーカードで受診できるのは,カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。医療機関や薬局によって開始時期が異なりますが,令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関等での導入を目指すこととされています。

Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は,どうすれば知ることができますか

 A: 厚生労働省のホームページに,マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局の一覧が掲載されています。また,当該医療機関・薬局においても,マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう,ポスター等が院内等に掲示される予定です。

 Q:マイナンバーカードを持参すれば,健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか

 A: オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では,マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では,引き続き健康保険証が必要です。

Q:マイナンバーカードを忘れた場合どのようにすればいいですか

 A: 健康保険証を持参している場合は,健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は,現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。

Q:保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか

 A: 従来どおり保険者への異動届等の手続きは必要です。

     国保の加入や喪失の手続きは,加入者ご自身で行っていただく必要がありますので,忘れずにお手続きください。

Q:窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか

 A:  ・被保険者証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証)

    ・被保険者資格証明書

    ・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

    ・特定疾病療養受療証

 等の持参が不要となりますが,自治体独自の医療費助成等については証類の持参が必要です。

 なお,限度額適用認定証,限度額適用・標準負担額減額認定証は,従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが,今後オンライン資格確認が導入された医療機関では,原則として申請なしに限度額が適用されます。

健康保険証利用申込のお問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120-95-0178

 ◆音声ガイダンスに従って『4→2』の順にお進みください。

 ◆受付時間:平日の午前9時30分から午後6時30分(年末年始を除く)

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