あはき療養費にかかる受領委任制度の導入に関して
印刷用ページを表示する更新日:2022年9月20日更新
はり師,きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術にかかる療養費に関する「受領委任制度」が平成31年1月1日より導入されることとなりました。坂出市では平成31年4月1日から取り扱っています。
受領委任制度を用いて療養費の申請を希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)のかたは,四国厚生支局へ申請書類を提出してください。
具体的な申請手続き方法等は,四国厚生支局へお問い合わせください。
※制度開始以降も,申請書等の提出先は坂出市けんこう課のままで変更はありません。(今後,変更等ある場合には別途お知らせします)
・坂出市における受領委任制度の案内チラシ [PDFファイル/437KB]
・はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ[厚生労働省]<外部リンク>
・はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出[四国厚生支局]<外部リンク>