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介護職員等特定処遇改善加算について

印刷用ページを表示する更新日:2019年8月20日更新

令和元年度介護職員等特定処遇改善加算について

 

 本年10月より,現行の介護職員処遇改善加算に加え,経験・技能のある職員に重点化を図りながら,介護職員の更なる処遇改善を進める「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されます。

 令和元年10月のサービス提供分から介護職員等特定処遇改善加算の適用を受けるためには,令和元年8月30日(金)までに,介護予防・日常生活支援総合事業および指定地域密着型サービスについては,介護職員等特定処遇改善計画書等の必要書類を,坂出市まで提出をお願いします。

※また,計画書等とは別に,本加算算定のための体制届も提出が必要です。体制届の詳細につきましては,各サービスごとの指定申請書等様式のページをご覧ください。

 

1 届出書の作成方法

(1)届出に関する所定様式は,下記からダウンロードしてください。

<届出様式等掲載ページ>

かがわ介護保険情報ネット「事業者支援情報」―「報酬算定」―「介護職員等特定処遇改善加算」

 

【URL】

https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/choju/jigyosya/kaizen_kasan.shtml<外部リンク>

 

(2)特定加算の対象となる事業所(介護予防・日常生活支援総合事業および指定地域密着型サービス)を複数有する法人については,介護職員等特定処遇改善加算計画書等の必要書類を一括して作成し,提出してください。

 

2 提出期限

  令和元年8月30日(金)必着

  ※書類の補正を要する期間を考慮し,お早めにご提出してください。