令和2年度「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」算定に係る計画書の届出について
令和2年度「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」算定に係る計画書の届出について
今般,令和2年度からの介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する手続きにつきまして,次のとおり厚生労働省から通知がありました。
【介護保険最新情報vol.775「介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方ならびに事務処理手順および様式例の提示について」】
○介護保険最新情報vol.775 [PDFファイル/933KB]
これにより,令和2年4月以降に介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の算定を行う場合は,「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」の提出が必要となります。
※従来は,介護職員処遇改善計画書ならびに介護職員等特定処遇改善計画書の様式が別々にありましたが,算定にあたり文書作成にかかる負担の軽減を図るため,令和2年度分からは様式が統合されることとなりました。
<主な変更点>
(1) 計画書の内容を証明する資料(就業規則や計画書の内容を従業者へ通知したことが分かる資料等)の提出は原則不要です。
※ただし,計画書の提出にあたり,計画書のチェックリスト(別紙様式2-1 末尾参照)を確認するとともに,当該資料につきましては適切に保管し,市からの求めが生じた場合においては速やかに提出をお願いします。
(2) 複数事業所を一括で申請する際の指定権者別・都道府県別一覧表が不要となりました。
(3) 「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度については,「初めて加算を取得する(した)前年度」から「(申請の)前年度」となりました。
(4) 特定処遇改善加算の平均賃金改善額について,計算方法が変更されました。
(詳細は,介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の別紙様式2(Excel:シート名”はじめに”の下部)参照)
(5) 計画書の誓約欄への代表者印の押印が不要となりました。
1 提出書類
届出に関する所定様式は,下記からダウンロードしてください。
※提出先の項目については,坂出市とすること。
<届出様式等掲載ページ>
○かがわ介護保険情報ネット「事業者支援情報」―「報酬算定」―「介護職員処遇改善加算」
【URL】 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/choju/jigyosya/kaizen_kasan.shtml<外部リンク>
2 提出期限
(令和2年4月から算定する場合)
令和2年4月15日(水)必着
※書類の補正を要する期間を考慮し,お早めにご提出してください。
(年度途中で算定する場合)
加算算定開始月の前々月末までに提出
3 提出先
地域密着型サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業につきましては,坂出市までご提出ください。
4 その他
新たに介護職員処遇改善加算ならびに介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合,または算定区分の変更や算定を終了する場合については,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」についても提出が必要です。
(所定様式は,地域密着型サービスについては「指定申請等様式(地域密着型サービス)」の該当サービスのページに,介護予防・日常生活支援総合事業については「指定申請等様式(介護予防・日常生活支援総合事業)」に掲載しております。)
※令和2年4月から新規に算定する場合は,計画書と同様に令和2年4月15日(水)までにご提出ください。