介護保険 住所地特例施設 入所(居)・退所(居)連絡票
住所地特例制度について
住所地特例とは
介護保険では、原則として、被保険者の住所地市町村が保険者となります。
しかし、この原則のとおり運用すると、介護保険施設などが多い市町村ほど介護保険給付費が増大し、介護保険財政を圧迫することとなり、介護保険施設などが少ない市町村と財政上の不均衡が生じてしまいます。
こうした事態を回避するために住所地特例が設けられており、被保険者が他市町村の施設に入所等をして施設所在地に住所を変更した場合には、施設所在地の市町村ではなく、施設に入所等をする前の住所地市町村の被保険者となります。
【例】YさんがA市(自宅)から、次のように住所を変更した場合
例1)B市の有料老人ホームに入居し、施設所在地に住所変更した。⇒ 保険者A市
例2)B市の親戚宅に住所変更後、B市の老人ホームに入居した。 ⇒ 保険者B市
例3)B市の有料老人ホームに入居し、施設所在地に住所変更した。
数年後、C市の介護老人福祉施設に住所変更して入所した。 ⇒ 保険者A市
住所地特例対象施設
対象となる施設の種類は以下の通りです。介護保険施設(特養・老健・医療院)を除いた住所地特例施設については、以下の香川県ホームページにて公表されていますので、そちらをご確認ください。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- ケアハウス
- サービス付き高齢者向け住宅
- 養護老人ホーム
住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票の提出について(事業所向け)
介護保険の被保険者が、住所異動を伴って住所地特例対象の施設へ入所を行った、または施設から退所(死亡を含む)されたときには、施設の所在市区町村および前住所地の市区町村(保険者の市区町村)に対し、施設からの「住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票」の送付をお願いいたします。
要介護認定を受けているかどうかに関わらず、介護保険の被保険者(第 1 号・第 2 号)全員 が対象です。
※介護保険法第 13 条第 3 項に基づき、円滑な運用のためにもご協力をお願いいたします。
(参考)県からの通知:住所地特例対象施設の皆さまへ<外部リンク>
介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票(word) [Wordファイル/18KB]
介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票(PDF) [PDFファイル/61KB]
【提出方法】
郵送・窓口のほか、電子申請(LoGoフォーム)<外部リンク>にて受付が可能です。
電子申請にて提出する場合は上記のwordまたはPDFを添付してください。