女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
女性活躍推進法が改正されました!
令和元年5月29日,女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し,令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公開の義務の対象が,常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(施行:公布後3年以内の政令で定める日)。
2 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は,情報公表項目について,
⑴職業生活に関する機会の提供に関する実績
⑵職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。
3 特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。
女性活躍推進法の内容
女性活躍推進法に基づき,国・地方公共団体,301人以上の大企業は,⑴自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析,⑵その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表,⑶自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。
また,行動計画の届出を行い,女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については,申請により,厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は,厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。