女性に対する暴力について
暴力はどのような場合においても決して許されるものではありません。その中でも、配偶者等への暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春人身取引、セクハラ・マタハラ等の暴力は女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画の推進を阻害する重大な問題です。しかしながら、個人・家庭・職場の問題として見過ごされがちであるのが現状です。
女性に対する暴力の根絶のために
一人で悩まず、ご相談ください
暴力は未然に防ぐことが第一ですが、被害を受けたかたは速やかに相談し、安心して生活できる環境を取り戻すため、適切なケアを受けることが重要です。
しかしながら、坂出市において令和7年に実施した第2次坂出市男女共同参画計画(後期計画)策定に関するアンケート調査結果によると、配偶者やパートナーから暴力を受けた人のうち46.5%が「誰(どこ)にも相談しなかった」と回答しており、令和2年に実施した前回調査と比較すると、その割合は4.4ポイント減少しており若干の改善がみられるものの、前回調査と同様に「家族や親戚に相談した」(32.5%)を上回り、最も多い回答となっています。
相談しなかった理由としては、「相談しても無駄だと思ったから」との回答が49.1%と約半数を占めて最も多く、前回調査と比較すると14.6ポイントも増加しています。
誰かに打ち明けることは決して容易なことではありません。また、「相談しても無駄」「相談するほどのことではない」「自分さえ我慢すれば…」などと考えてしまうかもしれません。しかし、あなたは悪くありません。一人で悩まず、安心してご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守されます。
≪相談先一覧≫
女性に対する暴力をなくす運動期間
平成11年12月に「女性に対する暴力撤廃国際日」が11月25日に指定されたことから、平成13年以降、毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動期間」と定めています。
この運動期間には、全国各地で女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに、意識啓発や教育の充実が図られています。
女性に対する暴力の根絶<外部リンク> ※内閣府男女共同参画局HP
関連法令・制度
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)<外部リンク> ※内閣府男女共同参画局HP
・ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)<外部リンク> ※内閣府男女共同参画局HP

