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女性に対する暴力について

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月25日更新

 暴力はどのような場合においても決して許されるものではありません。その中でも,配偶者等からの暴力,性犯罪,ストーカー行為,売買春,人身取引,セクシュアル・ハラスメント,マタニティ・ハラスメント等の女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものであり,男女共同参画の推進を阻害する重大な問題です。しかしながら,個人,家庭,職場の問題として見過ごされがちであるのが現状です。

女性に対する暴力の根絶のために

一人で悩まずに,ご相談ください

 暴力は未然に防ぐことが第一ですが,被害を受けたかたは速やかに相談し,安心して生活できる環境を取り戻すため,適切なケアを受けることが重要です。

 しかしながら,坂出市において令和2年に実施した第2次坂出市男女共同参画計画策定に関するアンケート調査結果によると,配偶者やパートナーから暴力を受けた女性のうち約半数のかたが「誰(どこ)にも相談しなかった」と回答しています。平成27年に実施した前回調査と比較すると,その割合は約10%増加しています。相談しなかった理由として,「相談するほどのことではないと思ったから」との回答が約45%と最も多く,次いで「相談しても無駄だと思ったから」と回答したかたが43%を占めています。

 誰かに打ち明けることは決して容易なことではありませんが,一人で悩まずご相談ください。相談は無料で,秘密は厳守されます。

 ≪相談先一覧≫

  相談窓口一覧 [PDFファイル/159KB]

女性に対する暴力をなくす運動期間

 平成11年12月に「女性に対する暴力撤廃国際日」が11月25日に指定されたことから,平成13年以降,毎年11月12日から25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動期間」と定めています。

 この運動期間には,全国各地で女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに,意識啓発や教育の充実が図られています。

 女性に対する暴力の根絶<外部リンク> ※内閣府男女共同参画局HP

関連法令・制度 

 ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)<外部リンク> ※内閣府男女共同参画局HP

 ・ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)<外部リンク>  ※内閣府男女共同参画局HP

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