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特定技能所属機関における協力確認書について

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月27日更新

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため貢献する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

協力確認書の提出について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、この要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書(様式) [Wordファイル/19KB]

協力確認書(記載例) [PDFファイル/84KB]

協力確認書の提出が必要な時点

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

その他

・協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、この市区町村に対して一通提出します。)。
・協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
・ただし、この別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

協力要請の例

・ 条例等の法的根拠があるもの
・ アンケート調査、ヒアリング等への協力
・ 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

提出方法

坂出市秘書広報課国際交流係(市役所本庁舎3階)にご提出ください。
窓口に持ってくる、郵送、電子メール(kokusai*city.sakaide.lg.jp)にてご提出いただけます。
電子メールの際は*を@に変換のうえ、送信してください。​

 

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