公益通報者保護制度(外部公益通報)
印刷用ページを表示する更新日:2026年3月30日更新
公益通報者保護制度(外部公益通報)
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
そこで、法令違反行為を通報した労働者を解雇等の不利益取扱いから保護し、事業者の法令遵守行為を強化するため「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」が制定されました。労働者が、お勤め先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする、解雇や降格、不自然な異動などの不利益な取扱いから保護されるための条件を定めています。
坂出市では、労働者の事業者内部での法令違反行為のうち、市に処分権限があるもの通報先として、公益通報窓口を設置しています。
外部公益通報の要件
- 「労働者」であること
正社員に限らず、パートタイマーやアルバイト、派遣労働者、公務員も含まれます。 - 「不正の目的」でないこと
金品を要求したり、対象事業者や対象行為者の信用を失墜させたりするなどの目的の通報は対象となりません。 - 「通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている」ことの通報であること
通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。 - 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要です。 - 「通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する」ものであること
市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる法令違反行為が対象です。
外部公益通報の相談受付窓口
坂出市秘書広報課
TEL 0877-44-5000
秘書広報課で受け付け後、担当課等へ相談内容を転送いたします。
坂出市公益通報(外部の労働者からの通報)事務処理要綱 [PDFファイル/234KB]
消費者庁:公益通報者保護法と制度の概要<外部リンク><外部リンク>

