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障がい者優先調達推進法

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月22日更新

障害者優先調達推進法

障害者優先調達法とは

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が制定され、平成25年4月1日から施行されています。

 この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がいのある方の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

 障がい者就労施設等からの物品等の調達方針について

 障害者優先調達推進法では、市町村は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務づけています。

 このことにより、以下のとおり本市における調達方針の作成及び調達実績の概要を取りまとめましたので、公表します。

    令和3年度

 令和3年度坂出市障がい者就労施設等からの物品等調達方針 [PDFファイル/198KB]

 令和3年度坂出市障がい者就労施設等からの物品等調達実績 [PDFファイル/74KB]

  令和4年度

 令和4年度坂出市障がい者就労施設等からの物品等調達方針 [PDFファイル/198KB]

 令和4年度坂出市障がい者就労施設等からの物品等調達実績 [PDFファイル/74KB]

  令和5年度

 令和5年度坂出市障がい者就労施設等からの物品等調達方針 [PDFファイル/199KB]

 

※参考:令和2年度以前の調達方針・調達実績

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