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障害者差別解消法について

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月22日更新

障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

 障がいを理由とする差別の解消を推進することにより,障がいがある人とない人が分け隔てられることなく,すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現するために制定された法律です。(平成28年4月1日施行)

主な内容

  • 国・地方公共団体及び民間事業者は,不当な差別的取り扱いをしてはならない。
  • 国・地方公共団体及び民間事業者は,合理的配慮をしなければならない。

※ 合理的配慮の提供に関し、これまで民間事業者は努力義務でしたが、令和3年5月に国会で可決・成立した改正障害者差別解消法(以下、改正法)において、今後は義務として合理的配慮の提供が求められます。改正法は公布日(令和3年6月4日)から起算して3年以内に施行されます。

 障がいを理由とする差別とは

  障がいを理由とする差別には,「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

  1. 障がいを理由にして,正当な理由なく,サービスの提供を拒否したり,制限したり,条件を付けたりする「不当な差別的取り扱い」をすること。
  2. 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には,負担になり過ぎない範囲で,社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮」を行わないこと。

不当な差別的取扱いの例

「障がい」があるという理由で,
  • 窓口の対応を拒否,または対応の順序を後回しにすること。
  • 盲導犬などの入店を拒否すること。

合理的配慮の例

  • 施設内で高い所に配置している商品等を取って渡すこと。
  • 段差がある場合に,車いす利用者にキャスター上げ等の補助をすること。
  • 筆談や読み上げなどにより,説明すること。

「障がい」についてもっと詳しく知りましょう!

「障がい」と一言で言っても、さまざまな障がいがあります。

「目に見える」障がいもあれば、逆に外見上「目に見えない」障がいもあります。後者は、周囲の理解を得られにくいということもありますので、まずは個々の「障がい」についてよく知って、そして、「わたしたちには、どんなことができるのか」を考えてみましょう。

視覚障がい

・目が見えない、また見えにくいといった障がいにより、日常生活で困難なことがあります。見た目でわかるかたもいますが、わかりにくいかたもいます。

・白いつえ、盲導犬を連れているかたがいます。

・音声や点字、直接手で触ることなどで必要な情報を得ています。

・読み書きや、慣れない場所での単独行動が困難です。

聴覚障がいについて

・耳が聞こえない、また聞こえにくいといった障がいにより、日常生活で困難なことがあります。途中で聞こえなくなった人は、聞こえなくても話せるかたもいます。

・補聴器をつけているかたもいますが、見た目ではわからないかたもいます。

・手話や文字、相手の表情や口もとの動きなどから必要な情報を得ています。(手話ができないかたもいます。)

・大声で話すと、逆に聞き取りにくくなることがあります。

肢体不自由について

・病気やけがで手や足など体の一部や全身に障がいがあり、日常生活で困難なことがあります。

・車いす、つえ、歩行器、補装具などを利用しているかたがいます。

・車いすのかたは、坂道や階段の移動が困難です。

・まひがあると、書いたり、話したりすることが困難なかたもいます。

内部障がいについて

・病気などで体の中(内臓など)に障がいがあり、日常生活で困難なことがあります。

・体力がなく、疲れやすいかたがいます。

・呼吸することが困難なかたがいます。

・多目的トイレ(人工膀胱や人工肛門を使用しているかた(オストメイト)、車いすのかた、赤ちゃん連れのかたなどのための設備があるトイレ)が必要なかたがいます。

発達障がいについて

・脳の発達の一部に障がいがあり、日常生活で困難なことがあります。

・多くは子どものときから症状があらわれます。

・学校などでの集団生活が苦手なかたがいます。

・学校の勉強などで、苦手なものがあったり、得意なものがあったりします。

知的障がいについて

・知的機能の障がいにより、日常生活で困難なことがあります。

・障がいが重い場合には、付き添いが必要なときもあります。

・早口や複雑な会話の理解が困難です。

・読み書きや計算が苦手なかたがいます。

精神障がいについて

・心の病気などによって、日常生活で困難なことがあります。

・障がいにつながる病気はさまざまで、長い入院生活により、社会生活に慣れていないかたもいます。

相談窓口

 ふくし課 障がい福祉係 電話0877-44-5007 Fax0877-45-7270

障がい者差別解消支援地域協議会

 障がい者にとって身近な地域の実情に応じた差別解消のための取組を効果的かつ円滑に行うため,中讃東圏域地域自立支援協議会(坂出市・宇多津町・綾川町)に「中讃東圏域障害者差別解消支援地域協議会」を平成30年2月23日に設置しました。

 協議会では,以下の関係機関により構成し,差別事案の情報共有や差別を解消するための取組に関する協議を行います。

【構成機関】

 1 香川県健康福祉部障害福祉課 
 2 香川県障害福祉相談所 
 3 香川県中讃保健福祉事務所 
 4 香川県精神保健福祉センター 
 5 坂出市ふくし課 
 6 宇多津町保健福祉課 
 7 綾川町健康福祉課 
 8 香川県立高松養護学校 
 9 香川県立香川中部養護学校 
10 香川大学教育学部附属特別支援学校 
11 香川県立丸亀養護学校 
12 香川県立善通寺養護学校 
13 中讃地域生活支援センター 
14 香川県ふじみ園相談支援センター 
15 障害者生活支援センターピア 
16 相談支援事業所わかたけ 
17 あいうえお相談支援事業所 
18 相談支援センターfine 
19 相談支援センターさくら木 
20 かけはし 
21 相談支援事業所楽笑 
22 綾川町社会福祉協議会障害者相談支援事業所わんすてっぷ 
23 障害者就業・生活支援センターくばら 
24 ハローワーク坂出  
25 坂出市社会福祉協議会 
26 宇多津町社会福祉協議会 
27 綾川町社会福祉協議会 
28 香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」 
29 特定非営利活動法人メロディー(香川県発達障害者地域支援体制マネジメントチーム地域サポート委員) 

参考情報

 職員対応要領 [PDFファイル/369KB] 

 (例規の原本を除いて,「障がい」と表記しています。)

 内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html<外部リンク>

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