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令和8年生活のしづらさなどに関する調査の実施について

印刷用ページを表示する更新日:2026年10月1日更新

令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します

 在宅の障がい児・者等の生活実態とニーズを把握することを目的とした「令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」を実施します。

1.調査目的

 障がい者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障がい児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならないかたを含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。

2.調査対象

 全国5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障がい児・者等を対象としています。

調査対象となるかた

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
  • 知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、難病と診断されたことがあるかた
  • 上記のいずれにも該当しないが、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じているかた

坂出市の調査区数

 本市では3調査区が調査の対象となっています。

 調査対象世帯には、事前に「調査実施のお知らせ」が配布されます。

3.調査基準日および調査実施期間

 調査基準日および調査実施期間は次のとおりです。

調査基準日

 令和8年11月1日(日曜日)を調査基準日として実施します。

調査実施期間

 令和8年11月1日(日曜日)から24日(火曜日)までに調査員が調査対象世帯を訪問します。
 ※調査員は、『調査員証』を提示します。

4.調査事項

(1) 調査対象者の基本的属性に関する調査項目
   年齢、性別、障がい原因、住居、就労・就学の状況等

(2) 現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
   障がい福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等

5.調査方法

(1) 11月上旬から調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。

(2) 調査対象者がいる場合は、調査員が調査票を手渡し、調査票の記入および郵送による返送を依頼します。

(3) 調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。次のようなご希望がある場合は、調査員にご相談ください。

  • 視覚障がい者の方に対して、希望に応じて点字版の調査票を配布
  • 調査対象者が聴覚・言語・音声機能障がい者である場合は、手話通訳者の派遣について配慮
  • 障がいの状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて代筆

6.その他

  • 調査対象世帯には、事前に「調査実施のお知らせ」が配布されますので、調査員が訪問した際には、ご協力をお願いします。
  • 調査票には個人を特定できる質問はなく、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。
  • 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課において集計を行い、その結果は生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)概況として早くに公表するとともに厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載されます。