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戦没者遺族援護

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

戦没者遺族援護

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について

 請求受付期間は、令和5年3月31日(金曜日)をもって終了いたしました。

1.特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は,今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし,国として改めて弔慰の意を表すため,戦没者等のご遺族に支給するものです。

2.支給対象者

 令和2年4月1日(基準日)において,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に,次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
 戦没者等の死亡当時のご遺族で
 1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の 
   (1)父母
   (2)孫 
   (3)祖父母
   (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時,生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより,順番が入れ替わります。  
 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。

3.支給内容

 額面25万円,5年償還の記名国債(無利子)
 
 国債の償還金は,令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に,年5万円ずつ支払いを受けることができます。

4.請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので,ご注意ください。)

5.請求窓口

 坂出市ふくし課(お住まいの市区町村の援護担当課)

6.請求に必要な主な書類等

●請求書類等(坂出市ふくし課(市区町村の援護担当課)に備え付けています)
 1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 
 2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 
 3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
 
●印鑑
 記名国債の償還手続きに使用するものとなります。スタンプ,ゴム製,自分で作ったとみられるものは,認められません。
 
●戸籍書類等
 「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等,必要な書類がありますが,請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により,提出していただく書類が異なりますので,詳しくは,坂出市ふくし課(お住まいの市区町村の援護担当課)にお問い合わせください。
 
●本人確認書類
 A 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マ
     イナンバーカード等)1つ
 または
 B 官公庁から発行された顔写真のない書類(介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険
     者証等)2つ
 または
 C 上記Bの書類1つと氏名の他に生年月日、住所または顔写真の入った書類(預金通帳、公共料金の
      領収証、診察券、社員証等)1つの計2つ
 
●委任状(代理人が申請する場合のみ)
 請求者が高齢である等,諸般の事情から請求窓口に出向くことが難しい場合には,請求手続を家族等に委任することができます。
 また,請求者が諸般の事情により,他の同順位者に自分の連絡先の教示を望まない場合は,委任状により代理人を立てることができます。
 
 代理人として請求手続きを行う場合は,委任状が必要となりますので,必ず事前に委任状を作成の上,持ってきてください。(代理人の本人確認書類が必要になります。)
 
委任状様式 [PDFファイル/94KB]

 

7.国のホームページへのリンク

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の支給について<外部リンク>
 

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