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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

印刷用ページを表示する更新日:2026年8月1日更新

概  要

 平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程および手続に過誤、欠落があった」と指摘され、当時の保護決定処分が取り消されました。
 この判決を受け、国では、違法とされた生活扶助基準について新しい水準を設定し、従来の水準との差額分を当時の生活保護受給世帯に追加給付する方針を決定したことから、坂出市においても、国が示す基準にもとづき、該当する世帯に、追加支給を行います。

保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

相談センターでは、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、こちらの連絡先にお電話ください。
コールセンター電話番号
※受付時間:平日9時00分~17時00分

※8月から10月は土曜日・日曜日、祝日も開設しております。

また、相談センターのホームページもご覧ください。

厚生労働省ホームページ

追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

追加給付となる対象世帯

〇 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
〇 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所されていたかた、障がいのあるかたで加算が算定されていたかたや、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯なども対象
〇 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象
〇 既にお亡くなりになられたかたは支給の対象外

申請手続および支給時期

保護受給中の世帯

お手続きは不要です。

坂出市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。

なお、平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体への申請が必要です。

保護廃止世帯(現在は保護を受給していないかた)

当時の世帯主からの申請が必要です。

受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

窓口での申出の受付開始日は、令和8年8月3日(月曜日)となります。

申出方法

申出は、郵送または窓口でお受けしています。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも申請を行うことも可能です。

申出方法

内容

(1)郵送

申出書一式を下記の送付先にお送りください。

(2)窓口

受付先:坂出市役所健康福祉部ふくし課 本庁舎2階)

送 付 先

〒762-8601
香川県坂出市室町二丁目3番5号
坂出市役所 健康福祉部 ふくし課 生活福祉係

申請様式

様式のダウンロードはこちらからどうぞ
名称 様式(Word) 様式(PDF)
申 出 書 申請書 [Wordファイル/63KB] 申請書 [PDFファイル/190KB]
委 任 状 委任状 [Wordファイル/17KB] 委任状 [PDFファイル/67KB] 

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも申請を行うことも可能です。

 マイナポータルはこちら<外部リンク>

※申請を行うにはマイナンバーカードとスマートフォンやICカードリーダー等が必要になります。

詳しくは こちらからご確認ください。<外部リンク>

【注意!!】特殊詐欺にご注意ください!

 坂出市や他市町村もしくは厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話でお聞きすることは絶対にありません。
 また、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることも絶対にありませんので、不審な電話や郵便物、メール等には十分ご注意ください。

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