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選挙公営制度について

印刷用ページを表示する更新日:2024年12月3日更新

選挙公営制度について

 公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けています。

「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

公費負担について

 条例で定めるところにより、選挙運動自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成および選挙運動用ビラの作成を一定の金額を限度として、要した費用分だけを公費から支払うことができます。
 ただし、供託物没収点(市長:有効投票総数の10分の1、市議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(19人)で除した数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
 また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届け出し、この契約業者などが市へ請求する仕組みとなっています。

公費負担の限度額について

❖ 選挙運動用自動車の使用の限度額表 ❖
契約形態 上限単価(A)

選挙運動

期間(B)

限度額
(A×B)

1.一般運送契約(ハイヤー契約)

64,500円 1日1台に限る 7日間
451,500円
2.一般運送契約以外の契約 ア 自動車借入契約 16,100円 1日1台に限る 112,700円
イ 燃料供給契約 7,700円 1日あたり 53,900円
ウ 運転手雇用契約 12,500円 1日あたり 87,500円
  • 1.の契約と2.の契約は、どちらかの選択となります。
  • ハイヤー方式とは自動車借入、燃料代及び運転手の雇用を一括して契約する方式です。
  • 選挙運動期間は告示日から選挙期日の前日まで(7日間※)。
    選挙が無投票になった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象となります。

 

 ❖ 選挙運動用ビラの作成の限度額表 ❖(※1円未満切り上げ​)
区 分 上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A)×(B)
市議会議員選挙 7円73銭/枚 4,000枚 30,920円
市長選挙 16,000枚 123,680円
  • 選挙管理委員会が交付した証紙を貼った選挙運動用ビラの作成費用
  • 選挙運動用ビラ頒布は以下の場所に限られます。
    新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場、街頭演説の場所

 

 ❖ 選挙運動用ポスターの作成 ❖

  ポスター掲示場数は、市選挙管理委員会が選挙の都度決定します。

 (参考計算例)

上限単価(A) 上限枚数(B) 限度額(A)×(B)
2,224/枚※  (ポスター掲示場数)188カ所 418,112円

 ※計算式
 (541円31銭×188カ所+(企画費)316,250円)÷188カ所=2,224円(1円未満切り上げ)