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「オーナー制度」と称する契約により、多額の支払い遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会にご注意ください!

印刷用ページを表示する更新日:2018年9月13日更新

株式会社ケフィア事業振興会(東京都千代田区)との取引に関する注意喚起

株式会社ケフィア事業振興会が、「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払いを遅延させているなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、ケフィアと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(債務の履行遅滞)を確認しています。

事例の概要

「オーナー制度」とは、ケフィアが消費者と「買戻特約付き売買契約」を締結し、形式上消費者が対象商品のオーナーとなり、満期が到来するとケフィアが買い戻すことにより「買戻代金」が消費者に支払われるという取引です。

※対象商品は、干し柿、メープルシロップ、各種ジュース、ぬかどこ、ヨーグルト等多岐にわたります。

通常、契約から半年程度で満期を迎え、契約時に消費者が支払った金額に10%程度を加算した金額が買戻代金として設定されています。

しかし、平成29年11月から平成30年7月までに満期を迎えた契約のうち、支払われていない買戻代金は少なくとも数百億円に達しています。

契約のきっかけ

 ケフィアから届いたダイレクトメール等

アドバイス

・ケフィアは、高い利子をつけて買戻代金を支払うなどとして、消費者にとって魅力的な取引を持ち掛けます。高額な利子など、ほかの取引と比較して非常に有利な条件での取引は、消費者にとって相当程度のリスクがある場合があります。そのような取引を行う場合には、リスクも十分に検討するようにしてください。

・取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センター等に相談しましょう。

 消費者ホットライン #188 (いやや!) ※局番なし

 ・香川県消費生活センター (087)833-0999

 ・香川県中讃県民センター (0877)62-9600

 消費者庁ホームページ<外部リンク>