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難病等について
医療費に関するもの

手話通訳者設置,手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月1日更新

手話通訳者設置

対象者

聴覚・音声・言語機能に障がいがあり,手話通訳を必要とするかた

 内容

  • 毎週月・水・金曜日(8時30分~17時15分)に,ふくし課に手話通訳者がいます。
  • 市役所の各課窓口での申請手続きに際する通訳,相談・助言,その他意見等の伝達の仲介を行います。

 

 

手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣

対象者

聴覚・音声・言語機能に障がいがあり,手話通訳または要約筆記を必要とするかた

内容

  • 社会生活上必要不可欠な業務において,手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣し,意思等の伝達の仲介を行います。
  • 利用料など自己負担はありません。