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難病等について
医療費に関するもの

自立支援医療費(精神通院)の給付

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月1日更新

自立支援医療費(精神通院)の給付

対象者

精神疾患のために指定医療機関に通院し医療を受けるかた

内容

  • 自己負担が原則1割です。本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて,毎月の限度額が決まります。月額の自己負担額に上限が設けられます。一定所得以上の世帯のかたで「重度かつ継続」に該当しない場合には,公費負担対象外となります。
  • 有効期間は1年で,更新の手続きが必要です。ただし,条件が整えば診断書の添付は2年に1回になります。病状の変化や治療方針の変更がある場合や有効期限が切れている場合は,診断書が必要です。
  • 申請および更新時に必要なもの
    ・ 申請書
    ・ 診断書
    ・ 医療保険者証
    ・ 所得が確認できる書類(年金証書・年金振込通知書や年金が振り込まれている通帳等)
    ・個人番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)等)