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難病等について
医療費に関するもの

住宅改造費の助成

印刷用ページを表示する更新日:2013年7月1日更新

住宅改造費の助成

対象者

65歳未満の視覚障がい1級~2級,肢体不自由1級~2級(視覚障がいと肢体不自由の重複により2級のものを含む)のかたが属する世帯で,前年の所得税が非課税の世帯の生計中心者 

内容

  • 身体障がいのあるかたの日常生活を容易にするため,現に居住し,または居住しようとする住宅の中で,当該障がいのあるかたにとって真に改造を必要とする箇所の改造工事費を補助します。なお,住宅の購入,新築,増築,全面的な建替工事は対象となりません。また、既にこの事業による改造工事を行った住宅,および着工している改造工事は対象となりませんので,事前にご相談ください。
  • 日常生活用具購入費の給付の「居宅生活動作補助用具」の対象となるかたは,「居宅生活動作補助用具」が優先されます。また,介護保険制度の対象となるかたは,介護保険の「住宅改修費支給制度」が優先されます。
  • 補助の金額は,実際の工事費と100万円を比して,少ない方の金額の3分の2を補助します。日常生活用具購入費の給付または介護保険制度の対象となるかたで,改修費が20万円を超えた場合(20万円までは日常生活用具または介護保険制度を利用)は,その超えた金額(80万円を限度とする)の3分の2を補助します。