保育所等の入所・変更に関する「よくある質問」

A. 入所希望月の前々月末が締め切りです。次年度の入所は、毎年11月~12月の決められた期間に受付を行います。詳細は市ホームページまたは広報誌(10・11月号)をご確認ください。
入所を検討されているかたは、余裕を持ってお手続きをお願いします。
A. 先着順ではありません。申込期間内に申し込みされたかたを対象に利用調整を行います。
なお、4月入所については、第一次受付期間内に申し込まれた場合、施設によっては、利用調整の際に加点対象となる保育施設もあります。
A. 出生前に申込みは可能です。申込書の書き方として、「お子さんの氏名」と「お子さんの生年月日」欄は、空白にし、出産予定日を「裏面の予定日」欄に記載してください。
A. 締切日までであれば変更可能です。締切日は、入所月の前々月末です。(例:8月入所希望であれば、6月末の市役所開所日。)
A. 締切日までであれば、変更は可能です。締切日は、変更希望月の前々月末です。
A. 保育料と利用調整は関係ありません。利用調整は、保育の必要性などを基準に行います。
A. 知人からの紹介の有無にかかわらず、利用調整は基準に基づき公平に行います。
A. 希望する保育施設は、申込書の入所希望施設等の欄に3施設記入することができます。また、1園のみの申込みでも構いません。
ただし、希望した施設に必ず入所できるとは限りません。
また、入所希望施設等の欄には「入所が決まったら実際に通うことができる施設」のみをよく検討したうえで、希望順位を決めてください。ご記入ください。
申し込み前に希望する施設を見学し、施設の雰囲気や特色等を確認してください。
なお、入所希望施設数や申込内容が育児休業給付金の支給・延長等にどのように影響するかについては、こども課では判断できません。育児休業給付金に関する要件や手続きについては、勤務先またはハローワークへご確認ください。
A. 空き状況によりますが、年度途中でも、入所できます。入所希望月の前々月末までにお申し込みください。
A. 土曜保育の実施時間や利用条件は、保育施設によって異なります。
公立保育施設の土曜保育は午前中のみです。
私立保育施設については、必ず、申込み前の見学時や電話などで、土曜保育の実施時間や利用条件を施設へ確認してください。
特に、土曜日に勤務があるかたは、入所後に「勤務時間と園の保育時間が合わなかった」ということがないよう、希望施設を決める前に確認をお願いします。
また、日曜日や祝日に、保護者の就労等により家庭で保育することができない場合には、「休日保育」を利用できます。事前の申込みや予約が必要となります。詳しくは、こちらをご確認ください。
A. 幼児教育・保育の無償化により、3歳児クラスから5歳児クラスまでの保育料は無償です。
0歳児クラスから2歳児クラスについては、原則として保護者の市町村民税額などに応じて保育料を決定します。
ただし次の場合は、無償となります。
・同時に保育施設等を利用している場合の第2子
・18歳以下(高校3年生相当まで)のお子さんを3人以上養育している場合の第3子以降※制度の適用には申請が必要です。
※保育料が無償となる場合でも、給食費や行事費、用品代など、施設によって別途費用が必要となる場合があります。
A. 保育の必要性や家庭状況等をもとに、各施設の受入可能人数の範囲で総合的に利用調整を行い、決定します。
A. 利用調整における順位など、他の申込者との比較に関する情報はお答えできません。
A. 兄弟姉妹が同じ保育施設を利用している場合などは、加点対象となる場合があります。
ただし、必ず入所できるものではありません。
A.ひとり親家庭は、利用調整において、加点対象となる場合があります。
ただし、必ず入所できるものではありません。
A.【1号認定のかた】
市外のかたでも、入所は可能です。お住いの自治体で手続きが必要になる場合がありますので、ご確認ください。
【2・3号認定のかた】
坂出市内に住民票のあるかたのみ受け入れ可能です。ただし、転入予定の場合は、転入前に申込みをすることができます。入所を希望される月の前々月末までに申請してください。
※1号・2号・3号については、本ページの「保育時間・利用区分」をご確認ください。
A. 【1号のかた】
希望する園へ直接入所の申し込みをしてください。
【2・3号のかた】
希望する園へ直接、申し込むことはできません。
市役所こども課(15番窓口)で、入所の申し込みをしてください。
※1号・2号・3号については、本ページの「保育時間・利用区分」をご確認ください。
A. 定員に余裕がある場合でも、必ずしも入所できるとは限りません。
保育施設では、年齢ごとの保育士配置基準に加え、お子さん一人ひとりの子どもの状況に応じた職員配置が必要となる場合があるためです。
A. 就労予定でも申し込みできます。原則として、入所までに就労証明書の提出が必要です。
ただし、就労先の事情により、提出が間に合わない場合は、こども課にご相談ください。
A. 申し込みできます。就労予定であることが、確認できる就労証明書をご提出ください。
A. 月64時間以上、就労している場合は、保育を必要とする事由の「就労」として申し込みできます。
A. 在宅勤務の場合でも、月64時間以上の就労実態が確認することができれば、保育を必要とする事由の「就労」として申し込みできます。
A. 就労証明書とは別に自営業主の確定申告が必要です。確定申告が提出できない場合は、就労実態が確認できる書類が必要です。ただし、株式会社を経営しており、役員報酬として給与を受け取っている場合は、就労証明書内の業種の項目欄について、「自営業主」ではなく「その他」にチェックしていただき、就労証明書を提出してください。
A. 就労証明書にて、下のお子さんを連れて勤務することが、可能であることを確認できる場合は、上のお子さんのみ申し込みをすることができます。
A. 仕事を辞めた場合は、保育を必要とする理由が変わるため、お手続きが必要です。
「求職活動」を理由として、保育施設を利用できる期間は、一定期間(原則3ヵ月)です。新しい仕事が決まりましたら、就労証明書などをご提出ください。
A. 就労時間は、利用調整の判断の一つですが、就労時間だけで入所の可否が決まるものではありません。
保育の必要性や家庭の状況などをもとに総合的に判断して利用調整を行います。
A. 月64時間以上の勤務実態があり、その内容が就労証明書で確認できる場合は、保育を必要とする事由として、認定の対象となります。
実際には、就労していない場合や事実と異なる内容の就労証明書を作成・提出することできません。申請内容について、確認が必要な場合は、勤務先へ照会や追加書類の提出をお願いすることがあります。また、虚偽の書類であると確認された場合は、認定や入所決定を取り消すことがあります。
※虚偽の書類の作成・提出は、内容によって法令上の責任を生じる場合があります。
A. 求職活動中でも、一定期間、保育施設を利用することができます。保育施設入所後、3ヵ月間です。
期間中に仕事が決まりましたら、就労証明書など必要書類を提出してください。
期間内に、就職が決まらない場合や、引き続き保育を必要とする理由が確認できない場合は、認定期間終了に伴い、退所となることがあります。
A. 求職活動とは、就職する意思をもって積極的かつ継続的に仕事を探す活動をいいます。
例えば、
・ 求人への応募
・ 面接の受験
・ ハローワークや就職エージェントへの相談
・ 就職説明会への参加
・ 求人情報の収集・応募準備
などが該当します。
保育施設の利用は、お子さんを保育できない状況にあるかたを対象とした制度です。
そのため、失業給付の手続きだけを目的としたハローワークへの来所や短時間の求人検索だけを続けるなど、就職に向けた具体的な活動が確認できない場合は、求職活動として認められないことがあります。求職活動を理由とした認定は、「保育施設を利用するための制度」ではなく、「就職活動を行うために保育が必要な方を支援する制度」です。就職に向けて積極的に活動していただくことを前提としています。
A. 求職活動を理由として保育施設を利用する場合は、実際に就職に向けた活動を継続していることを確認させていただきます。
そのため、必要に応じて次のような内容をお伺いすることがあります。
・ 応募した会社名や応募時期
・ 面接を受けた状況や結果
・ 就職エージェントやハローワークの利用状況
・ 今後の就職活動の予定 など
求職活動の状況によっては、就職エージェントとのやり取りなど確認できる資料の提出をお願いする場合があります。求職活動を理由とする保育認定は、「就職に向けて継続的に活動している方」を対象としています。保育を必要とする状況を確認するため、ご協力をお願いします。
A. 事実と異なる申請は取消しとなる場合があります。
A. はい。勤務先や勤務時間、勤務日数など、就労状況に変更があった場合は、改めて就労証明書の提出が必要です。
例えば、次のような場合はこども課へお知らせください。
「転職した」、「退職した」、「勤務時間や勤務日数が変わった」、「パートから正社員になるなど雇用形態が変わった」、「育児休業を取得・延長・終了した」、「復職した」
保育施設の利用は、保護者の就労状況などをもとに「保育の必要性」を認定しています。そのため、変更内容によっては、保育標準時間・保育短時間の認定や保育の必要性の認定内容が変わる場合があります。
「この変更も届出が必要?」と迷われた場合は、自己判断せず、こども課へご確認ください。
A. 産前産後期間の確認のため届出が必要です。母子手帳と教育・保育給付認定決定通知書を持参の上、こども課(15番窓口)に手続きにお越しください。
A. 上の子がすでに入所しており、産まれた子の育休中も継続利用希望の場合、環境変化による子どもの負担を考慮し、産まれた子が1歳になる年度末まで継続利用が可能です(短時間保育となります。)。しかし、育休中の新規利用や転園はできません。
A. 新年度の保育の必要性は、新年度初日(4月1日)時点の状況で確認します。
そのため、4月1日時点で出産前後の期間に該当する場合は、「妊娠・出産」を保育理由として認定します。(例:出産予定日が1/15の場合、妊娠・出産を保育理由とする期間は11月~4月となるため、新年度は申込書の「妊娠・出産」にチェックを入れてください。)
出産前後の期間を過ぎた後も保育施設の利用を希望する場合は、就労や求職活動、育児休業など、引き続き保育を必要とする理由を証明する書類の提出が必要です。
(例:出産予定日が12/15の場合、妊娠・出産を保育理由とする期間は10月~3月となるため、新年度は申込書の「育休」、「求職活動」など該当する箇所にチェックを入れてください。)
なお、状況によって必要な手続きが異なりますので、詳しくはこども課へご相談ください。
A. 1号認定(教育枠※3歳以上児)であれば、家で産まれた子を見ながら、上の子をこども園に通わせることはできます。
求職活動を理由とする保育認定は、保護者が就職活動を行うため、家庭でお子さんを保育することができない場合に認められるものです。
また例えば、求職活動中に仕事が決まり、「来週から勤務してください」と急に就職が決まることもあります。
その場合、生まれたお子さんを預ける先が決まっていなければ、仕事を始めることが難しくなることがあります。
そのため、求職活動への切替えは、実際に就職できる環境が整っていることも踏まえてご検討いただく必要があります。
A. はい。妊娠・出産により家庭で保育を行うことが難しい場合は、新たに保育施設の利用を申し込むことができます。
利用できる期間は、出産予定月の2か月前から出産予定月の3か月後の月末までです。
(例:出産予定日8/15の場合は、6/1~11/30まで保育施設に預けることが可能です。)
必要書類は、母子手帳とお父さんの保育の理由が分かる書類(就労証明書等)が必要となります。
出産予定日が分かったら、できるだけ早めにご相談いただくと、申込みや入所までの流れをスムーズにご案内できます。
A. いいえ。保育認定の考え方は、父親・母親で変わりません。育児休業は、父親・母親どちらもお子さんを家庭で保育するための制度です。そのため、保育認定では、「父親の育休だから例外」「母親の育休だから対象外」という取扱いはしていません。 例えば、お母さんが妊娠・出産を理由に申込みを行い、お父さんが育児休業を取得している場合は、入所後2か月以内に復職する予定がなければ、新規入所の対象とはなりません。 これは、お父さん・お母さんのどちらが育児休業を取得している場合でも同じ考え方です。 近年は父親の育児休業取得が増えていますが、保育認定では父親・母親を区別して判断するのではなく、「家庭で保育できる状況かどうか」を基準として取り扱っています。
A.育児休業給付金の延長は、保育施設に入所できないなどの理由により、やむを得ず育児休業を延長する場合に、一定の要件を満たすことで対象となる制度です。
そのため、育児休業中に保育施設への入所を申し込む方は、給付金の手続きに必要となる書類や要件(※入所月を含む)について、あらかじめ勤務先またはハローワークへご確認ください。
なお、育児休業の延長や育児休業給付金等の手続きをする際に、保育施設等に申し込みをしたにもかかわらず、入所できなかったことを証明するために、自治体が発行する「施設利用保留通知書」の提出を求められることがあります。
この施設利用保留通知書は、申込みをしていない月について、後からさかのぼって発行することはできません。
また、育児休業給付金の支給・延長の可否については市では判断できませんので、詳しくは勤務先またはハローワークへお問い合わせください。
A. 原則として、離婚が成立していない場合は、お父さん・お母さん双方の保育の必要性を確認するため、それぞれの就労証明書などの提出が必要です。ただし、離婚調停中やDV避難中であることが確認できる場合は、お父さんの就労証明書の提出を省略できる場合があります。必要な書類や取り扱いは、状況によって異なりますので、こども課にご相談ください。
A. 保育施設などを利用するためには、お子さんの年齢や家庭の状況に応じて「認定」を受ける必要があります。
【1号認定】
幼稚園や認定こども園(教育利用)を利用するお子さん
・ 対象:満3歳以上
・ 保護者の就労などの「保育を必要とする理由」は不要です。
・ 教育時間(例:9:00~14:00)を中心に利用します。
【2号認定】
保育を必要とする3歳以上のお子さん
保護者の就労や妊娠・出産、疾病などにより家庭で保育することが難しい場合に認定されます。
・ 対象:3歳以上
・ 保育所・認定こども園などを利用できます。
・ 保育標準時間または保育短時間の認定を受けます。
【3号認定】
保育を必要とする3歳未満のお子さん
保護者の就労や妊娠・出産、疾病などにより家庭で保育することが難しい場合に認定されます。
・ 対象:満3歳未満
・ 保育所・認定こども園・地域型保育事業などを利用できます。
・ 保育標準時間または保育短時間の認定を受けます。
A. 保育を必要とする理由は同じですが、お子さんの年齢が異なります。
・ 満3歳未満のお子さん…3号認定
・ 満3歳以上のお子さん…2号認定
お子さんが満3歳になると、年度の途中の満3歳のお誕生日の2日前に自動的に2号認定へ切り替わります。
ただし、満3歳以上の保育料無償化の対象となるのは年度の途中ではなく新年度(4月)からとなります。
A. どちらも満3歳以上のお子さんが対象ですが、利用目的が異なります。
| 1号認定 | 2号認定 | |
|---|---|---|
| 対象 | 満3歳以上 | 満3歳以上 |
| 保育が必要な理由 | 不要 | 必要 |
| 主な利用施設 | 幼稚園・認定こども園 | 保育所・認定こども園 |
| 利用時間 | 教育時間 | 保育時間 |
「保育が必要な理由」があるかどうかが一番大きな違いです。
・ 幼児教育を受けるための認定が 1号認定
・ 保護者が家庭で保育できないため保育を受ける認定が 2号・3号認定です。
A. 保育標準時間・保育短時間は、保育を必要とする理由や就労時間(月120時間以上または月64~120時間未満)、通勤時間などをもとに認定します。
認定の目安は次のとおりです。
| 保育を必要とする理由 | 認定の目安 |
|---|---|
| 就労 | 就労時間や通勤時間などにより判断します。 |
| 妊娠・出産 | 原則、保育標準時間です。 |
| 求職活動 | 保育短時間です。 |
| 育児休業 | 保育短時間です。 |
| 疾病・障がい | ご本人の状況をお伺いし、個別に判断します。 |
| 家族の介護・看護 | ご家庭の状況をお伺いし、個別に判断します。 |
なお、保育標準時間に該当する場合でも、ご家族の送迎などにより保育短時間で対応できる場合は、保育短時間を希望することもできます。
A. 保育標準時間認定は、保育施設の開所時間内で1日最大11時間の保育を利用できる認定区分です。ただし、毎日11時間の利用を前提としたものではありません。
実際の保育時間は、保護者の就労時間や通勤時間など、家庭で保育ができない時間を踏まえて決まります。
【例】保護者の勤務時間が9:00~17:00、通勤時間が片道30分かかる場合は、登園 8:30頃/降園 17:30頃 が目安となります。
また、お仕事が終わった後は、お子さんのと過ごす時間も大切にしながら、無理のない範囲でのお迎えにご協力をお願いいたします。
A. いいえ。延長保育は、保護者の就労時間や通勤時間などにより、通常の保育時間内のお迎えが難しい場合に利用できる制度です。
利用にあたっては、一定の要件があり、事前に保育施設への申し込みが必要です。
そのため、利用料をお支払いいただくことで、希望するかたがどなたでも利用できる制度ではありません。
A. 転園の申し込みはできます。ただし、希望する保育施設の空き状況や申し込み状況などを鑑みて利用調整を行うため、希望する保育施設に必ず転園できるとは限りません。
また、転園後はお子さんが新しい保育環境に慣れるため、慣らし保育を行います。転園を希望される場合は、慣らし保育の期間も考慮し、仕事復帰などの予定がある場合は、余裕をもってお申込みください。
A. やむを得ない事情がある場合を除き、入所決定後の辞退はできるだけご遠慮ください。
入所決定後に辞退されると、その保育施設への入所を希望していた他の児童の入所機会に影響する場合があります。また、保育施設の受入れ準備や職員配置にも影響が生じます。
なお、正当な理由なく入所を辞退した場合は、利用調整基準に基づき、次回以降の利用調整において減点の対象となります。
事情により、辞退を検討される場合は、早めに市こども課へご相談ください。
A. 病気やけが、里帰り出産など、やむを得ない理由で長期間お休みされる場合でも、休む期間によっては退所となる場合があります。
長期間お休みされる予定がある場合は、事前に保育施設またはこども課にご相談ください。また、保育施設に在籍し、利用枠を確保している期間は、登園の有無にかかわらず保育料が必要です。
A. いいえ。入所申し込みの取り下げ手続きをしない限り、翌月以降も継続して、利用調整を行いますので、毎月申し込む必要はありません。
入所が決定した場合は、書面にて通知を送付します。
A. 利用調整は、保育の必要性や家庭の状況などを利用調整基準に基づいて点数化し、希望する保育施設の空き状況などを踏まえ総合的に判断し、公平に行っています。
利用調整結果については、他の申込者の世帯状況や利用調整選考内容など、個人情報に関わるので、お答えすることができません。
A. 保育施設の空き状況や申込み人数、保育士の配置状況なども自治体や施設ごとに異なるため、他市では入所できた場合でも、坂出市では入所できない場合があります。
A. 利用調整においてご兄弟が同じ保育施設を利用できるよう配慮しています。ただし、希望する保育施設の空き状況や申込み状況などにより、ご希望に添えない場合があります。



















