児童手当制度のご案内
マイナンバーカードを利用した電子申請が利用できます(平成30年1月から)
児童手当の認定請求等の手続について,マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し,電子申請を行うことができるようになりました。(ただしスマートフォンには対応しておりません) 電子申請ページはこちらへ(外部サイトへリンク)<外部リンク>
詳しくは,手続きの欄をご覧ください。
電子申請の注意点
- 申し訳ありませんが、スマートフォンには対応しておりませんので、ご了承ください。
- 電子申請が可能な手続きの中には、官公署から発行された証明書等の原本の提出が必要な手続きがあります。その提出があるまで申請が完成しませんので、ご注意ください。
- 電子申請において必要書類の画像が添付されていない場合、または、画像が不鮮明である場合は、この書類のコピー等を提出するよう求めることがあります。
受給者の責務
児童手当は,次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当を受給された方には,児童手当の趣旨に従って,児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は,児童の健やかな育ちのために,児童の将来を考え,有効に用いていただきますよう,よろしくお願いいたします。
なお,万一,児童の育ちにかかる費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら,児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは,法の趣旨にそぐいません。
児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう,よろしくお願いいたします。
児童手当制度のしくみ
手当の受給資格者
満15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護し,かつ生計を同一にする父または母のうち生計を維持する程度の高いかた。父母に監護されていない児童については,児童を監護し,かつ,生計を維持するかた。
所得制限
平成24年6月分(10月支給)から所得制限が適用されます。
所得制限限度額以上のかたは、当分の間、特例給付として児童1人当り月額5,000円を支給します。
所得制限限度額については、夫婦(専業主婦)と児童2人の世帯で「年収960万円」を基準に、扶養人数に応じて政令で定められています。
所得制限限度額未満であっても、父母のうち恒常的に所得の高いかたへ受給者変更が必要となる場合があります。
手当月額
(1)所得制限限度額未満のかた | ||
3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
(2)所得制限限度額以上の方 | ||
0歳~中学生 | 一律 | 5,000円 |
支払月
支給日 | 対象月 |
6月10日 | 2月分~5月分 |
10月10日 | 6月分~9月分 |
2月10日 | 10月分~1月分 |
※支給日が,土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は,その直前の日が支給日です。
寄附
手当を坂出市へ寄附することを希望される場合,詳細については下記窓口までお問い合わせください。
手続き
手当の支給を受けるためには,児童を養育している親等が,住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
手当の請求者は,児童を監護し,かつ生計を同一にする父または母のうち,生計を維持する程度の高いかたとなります。父母に監護されていない児童については,児童を監護し,かつ,生計を維持するかたとなります。
原則として,申請月の翌月分から手当が支給されます。
公務員のかたは所属庁への請求となりますので,勤務先で手続きをしてください。
請求・届出が必要なとき | 届出・手続きの種類 | 手続きに必要なもの |
第1子が生まれたとき | 新規認定請求 (電子申請<外部リンク>対応) | ・印鑑 |
坂出市に転入したとき | ||
新たに受給資格が発生したとき 児童を養育することになった 公務員でなくなった 等 | ||
支給要件児童が増えたとき 第2子以降の児童が生まれた 養育する児童が増えた 等 | 額改定請求 (電子申請<外部リンク>対応) | ・印鑑 |
支給要件児童が減ったとき 養育する児童が減った 等 | 額改定届 (電子申請<外部リンク>対応) | ・印鑑 |
坂出市から転出するとき | 支給事由消滅届 (電子申請<外部リンク>対応) | ・印鑑 |
支給要件に該当しなくなったとき 児童を養育しなくなった 公務員になった 等 | ||
住所が変わったとき | 住所変更届 (電子申請<外部リンク>対応) | ・印鑑 |
名前が変わったとき | 氏名変更届 (電子申請<外部リンク>対応) | ・印鑑 |
振込先の口座を変更するとき (請求者名義の普通口座に限ります) | 支払金融機関変更届 (電子申請<外部リンク>対応) | ・印鑑 ・振込先口座が確認できるもの |
その他、追加で書類の提出が必要な場合 | ||
児童と別居(住民票が別)の場合 | 別居監護申立書 | ・印鑑 ・児童の個人番号がわかるもの ・児童の住所が市外の場合、子どもの住民票謄本(本籍,続柄のあるもの) |
その他,手続きが必要な場合や,必要に応じて追加で書類の提出をお願いすることがありますので,詳しいことは市こども課までお問い合わせください。 電子申請による手続は坂出市電子申請ページ<外部リンク>をご利用ください(外部サイトへリンク)。
児童手当の支給は,原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。遡っての支給はできません。変更などがあった場合は,お早めの手続きをお願いします。
なお,児童が生まれたかたは児童の出生日の翌日から15日以内,転入されたかたは前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば,出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
児童手当の新規認定請求の際には個人番号の記載が必要となります。(平成28年1月から)
平成28年1月から個人番号記載欄のある申請書には個人番号の記入が必要になります。
個人番号の記載に必要な書類
請求者(受給者)本人が手続きする場合と,代理人が手続きする場合で必要書類が異なります。
【請求者が来るされる場合】
・請求者の個人番号カードまたは本人確認書類と個人番号が確認できる書類
・個人番号が分かるもの(配偶者・児童)
【代理人が来るされる場合】
・委任状,代理人の本人確認書類,請求者の個人番号が確認できる書類の写し
・個人番号がわかるもの(配偶者・児童)
【本人確認】次のうち1の場合は1点の提示,2の場合は2点以上の提示が必要になります。
1.個人番号カード,運転免許証,パスポート,障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,官公署から発行・発給された書類など
2.公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書など
【個人番号の確認書類】次のうち1点の提示が必要です。
1.個人番号カード
2.通知カード
3.個人番号が記載された住民票の写し,住民票記載事項証明書