ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
坂出市トップ > 坂出市子育て応援サイト > 児童手当制度のご案内
子育てメニュー
  • 妊娠したら
  • 赤ちゃんが生まれたら
  • 子どもの健康管理
  • 保育所・認定こども園
  • 幼稚園
  • 小学生
  • 中学生
  • 子育て支援サービス
  • 障がい児のサポート
  • ひとり親のサポート
  • 子育てサポート
  • 公園マップ
さかいで子育て応援Book

児童手当制度のご案内

印刷用ページを表示更新日:2022年5月9日更新

令和4年6月より制度が一部変わります

児童の養育状況が変わっていなければ,下記に該当するかたを除き、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要なかた)

・配偶者からの暴力等により,住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた

・支給要件児童の戸籍がないかた

・離婚協議中で配偶者と別居されているかた

・住民基本台帳上で住所を把握できない,法人である未成年後見人

・施設等受給者

・令和3年分以前の現況届が未提出のかた

・市町村等で現況届の提出が必要と判断されたかた

 

所得限度額・所得上限限度額について

 児童を養育しているかたの所得が下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合,3歳未満一律15,000円,3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降は15,000円),中学生一律10,000円を支給します。

 所得が(1)(所得制限限度額)以上,(2)(所得上限限度額)未満の場合,法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 なお,令和4年6月分(令和4年10月支給分)から,児童を養育されているかたの所得が(2)(所得上限限度額)以上の場合,児童手当等は支給されません。

 ※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合,改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

所得制限
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 ※扶養親族等の数は,所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下,「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて,限度額(所得ベース)は,1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 ※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり,実際は給与所得控除や医療費控除,雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

 

共済組合に加入する場合および脱退する場合には手続きが必要です

1.加入する場合

共済組合加入日をもって,住所地の市区町村での受給資格が消滅します。所属先で新たに児童手当の認定請求を受けるとともに,住所地の市区町村にて消滅届をご提出ください。

 

2.脱退する場合

共済組合脱退日をもって,所属先での受給資格が消滅します。住所地の市町村にて新たに児童手当の認定請求を受ける必要があります。脱退日が確認できる書類をお持ちいただき,手続きを行ってください。

 

なお,原則児童手当は申請した翌月分から支給されます。ただし異動日の翌日から15日以内の申請であれば,申請月から支給します。申請が遅れると,遅れた月分の手当を受けられなくなりますので,ご注意ください。

 

 

マイナンバーカードを利用した電子申請が利用できます(平成30年1月から)

 児童手当の認定請求等の手続について,マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し,電子申請を行うことができるようになりました。電子申請ページはこちらへ(外部サイトへリンク)<外部リンク>

 詳しくは,手続きの欄をご覧ください。

 

電子申請の注意点

  • 電子申請が可能な手続きの中には,官公署から発行された証明書等の原本の提出が必要な手続きがあります。その提出があるまで申請が完成しませんので,ご注意ください。
  • 電子申請において必要書類の画像が添付されていない場合,または,画像が不鮮明である場合は,この書類のコピー等を提出するよう求めることがあります。

受給者の責務

 児童手当は,次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
 児童手当を受給された方には,児童手当の趣旨に従って,児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
 児童手当は,児童の健やかな育ちのために,児童の将来を考え,有効に用いていただきますよう,よろしくお願いいたします。

 なお,万一,児童の育ちにかかる費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら,児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは,法の趣旨にそぐいません。

児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう,よろしくお願いいたします。

 

児童手当制度のしくみ

手当の受給資格者

 満15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護し,かつ生計を同一にする父または母のうち生計を維持する程度の高いかた。父母に監護されていない児童については,児童を監護し,かつ,生計を維持するかた。

 

支払月

支給日

対象月

6月10日 2月分~5月分
10月10日 6月分~9月分
2月10日

10月分~1月分

※支給日が,土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は,その直前の日が支給日です。

 寄附

 手当を坂出市へ寄附することを希望される場合,詳細については下記窓口までお問い合わせください。

手続き

  手当の支給を受けるためには,児童を養育している親等が,住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
 手当の請求者は,児童を監護し,かつ生計を同一にする父または母のうち,生計を維持する程度の高いかたとなります。父母に監護されていない児童については,児童を監護し,かつ,生計を維持するかたとなります。

 原則として,申請月の翌月分から手当が支給されます。

 公務員のかたは所属庁への請求となりますので,勤務先で手続きをしてください。

 

請求・届出が必要なとき

届出・手続きの種類

手続きに必要なもの

第1子が生まれたとき

新規認定請求

電子申請<外部リンク>対応)

・被用者(サラリーマン等)の場合,請求者の健康保険被保険者証
 (年金加入証明書の提出をお願いする場合があります)
・振込先口座が確認できるもの
 (請求者名義の普通口座)
・請求者の個人番号カードまたは本人確認書類と個人番号が確認できる書類
・配偶者の個人番号がわかるもの

坂出市に転入したとき
新たに受給資格が発生したとき
  児童を養育することになった
  公務員でなくなった  等
支給要件児童が増えたとき
  第2子以降の児童が生まれた
  養育する児童が増えた  等

額改定請求

電子申請<外部リンク>対応)

 
支給要件児童が減ったとき
  養育する児童が減った  等

額改定届

電子申請<外部リンク>対応)

 
坂出市から転出するとき

支給事由消滅届

電子申請<外部リンク>対応)

 
支給要件に該当しなくなったとき
  児童を養育しなくなった
  公務員になった  等
・辞令書
受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき

住所変更届

電子申請<外部リンク>対応)

 
受給者・配偶者・児童の名前が変わったとき

氏名変更届

電子申請<外部リンク>対応)

 

 

振込先の口座を変更するとき
(請求者名義の普通口座に限ります)

支払金融機関変更届

電子申請<外部リンク>対応)

・振込先口座が確認できるもの

一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき,

または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

個人番号変更届 ・配偶者の個人番号がわかるもの
受給者の加入する年金が変わったとき 公的年金制度変更届  
その他,追加で書類の提出が必要な場合
児童と別居(住民票が別)の場合 別居監護申立書 ・印鑑
・児童の個人番号がわかるもの

 その他,手続きが必要な場合や,必要に応じて追加で書類の提出をお願いすることがありますので,詳しいことは市こども課までお問い合わせください。 電子申請による手続は坂出市電子申請ページ<外部リンク>をご利用ください(外部サイトへリンク)。
 児童手当の支給は,原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。遡っての支給はできません。変更などがあった場合は,お早めの手続きをお願いします。
 なお,児童が生まれたかたは児童の出生日の翌日から15日以内,転入されたかたは前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば,出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。 

 

 

児童手当の新規認定請求の際には個人番号の記載が必要となります。(平成28年1月から)

 平成28年1月から個人番号記載欄のある申請書には個人番号の記入が必要になります。

個人番号の記載に必要な書類

請求者(受給者)本人が手続きする場合と,代理人(配偶者等)が手続きする場合で必要書類が異なります。

請求者が手続きする場合
・代理人(配偶者)が記入した委任状,請求者の個人番号カードまたは本人確認書類と個人番号が確認できる書類
・個人番号が分かるもの(配偶者・児童)

代理人が手続きする場合
・請求者が記入した委任状,代理人の本人確認書類,請求者の個人番号が確認できる書類の写し
・個人番号がわかるもの(配偶者・児童)

本人確認】次のうち1の場合は1点の提示,2の場合は2点以上の提示が必要になります。
1.個人番号カード,運転免許証,パスポート,障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,官公署から発行・発給された書類など
2.公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書など

個人番号の確認書類】次のうち1点の提示が必要です。
1.個人番号カード
2.個人番号が記載された住民票の写し,住民票記載事項証明書

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)