児童手当制度のご案内
令和6年10月より制度が一部変わりました
令和6年10月分の児童手当より、制度が一部改正されました。
改正内容についての詳細は下記ページをご確認ください。
受給者の責務
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、万一、児童の育ちにかかる費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。
児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
児童手当制度のしくみ
手当の受給資格者
満18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母のうち生計を維持する程度の高いかた。父母に監護されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持するかた。
支給額
児童の年齢 |
手当月額 |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、満22歳到達後最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。
支払月
支給日 |
対象月 |
4月10日 | 2月分~3月分 |
6月10日 | 4月分~5月分 |
8月10日 | 6月分~7月分 |
10月10日 | 8月分~9月分 |
12月10日 | 10月分~11月分 |
2月10日 | 12月分~1月分 |
※支給日が、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の日が支給日です。
手続き
手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
手当の請求者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母のうち、生計を維持する程度の高いかたとなります。父母に監護されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持するかたとなります。
原則として、申請した月の翌月分から手当が支給されます。遡っての支給はできません。
変更などがあった場合は、お早めの手続きをお願いします。
なお、児童が生まれたかたは児童の出生日の翌日から15日以内、転入されたかたは前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
公務員のかたは所属庁への請求となりますので、勤務先で手続きをしてください。
請求・届出が必要なとき |
届出・手続きの |
手続きに必要なもの |
第1子が生まれたとき |
認定請求書 [Excelファイル/51KB] (電子申請<外部リンク>対応) |
・被用者(サラリーマン等)の場合、請求者の健康保険被保険者証 |
坂出市に転入したとき | ||
新たに受給資格が発生したとき |
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支給要件児童が増えたとき ・第2子以降の児童が生まれた ・養育する児童が増えた 等 |
額改定認定請求書 [Excelファイル/53KB] (電子申請<外部リンク>対応) |
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支給要件児童が減ったとき ・養育する児童が減った 等 |
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坂出市から転出するとき |
受給事由消滅届 [Excelファイル/39KB] (電子申請<外部リンク>対応) |
・辞令書(公務員になった場合のみ) |
支給要件に該当しなくなったとき ・児童を養育しなくなった ・公務員になった ・共済組合に加入した 等 |
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受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき |
住所氏名等変更届 [Excelファイル/46KB] (電子申請<外部リンク>対応) |
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受給者・配偶者・児童の名前が変わったとき | ||
振込先の口座を変更するとき |
公的年金制度・支払金融機関変更届 [Wordファイル/54KB] |
・振込先口座が分かるもの(口座変更の場合のみ) |
受給者の加入する年金が変わったとき | ||
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、 |
個人番号変更等申出書 [Excelファイル/28KB] 個人番号変更等申出書 [PDFファイル/52KB] |
・配偶者の個人番号が分かるもの |
【その他、追加で書類の提出が必要な場合】 |
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児童と別居(住民票が別)の場合 | 別居監護申立書 [Excelファイル/24KB] 別居監護申立書 [PDFファイル/48KB] |
・児童の個人番号が分かるもの |
18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子がおり、 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB] |
・大学生年代の子の生計費を負担していることが分かるもの ※学生の場合は確認書のみご提出ください |
その他、手続きが必要な場合や、必要に応じて追加で書類の提出をお願いすることがありますので、詳しいことは市こども課までお問い合わせください。
郵送での申請も可能です。必要書類を同封いただき市こども課までお送りください。
到着した日が申請日となります。郵送事故や遅延により到着が遅れた場合であっても、遡って支給することはできませんのでご注意ください。
電子申請による手続はマイナポータル<外部リンク>をご利用ください。
電子申請が可能な手続きの中には、官公署から発行された証明書等の原本の提出が必要な手続きがあります。その提出があるまで申請が完成しませんので、ご注意ください。
電子申請において必要書類の画像が添付されていない場合、または、画像が不鮮明である場合は、この書類のコピー等を提出するよう求めることがあります。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当するかたを除き、現況届の提出は不要です。
提出が必要なかたについては、毎年6月頃に案内を送付いたします。提出がない場合、8月分以降の手当を支給することができませんのでご注意ください。
【現況届の提出が必要なかた】
・大学生年代の子を含む3人以上の子を養育しているかたのうち、大学生年代の子が学生以外のかた
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
・支給要件児童の戸籍がないかた
・離婚協議中で配偶者と別居されているかた
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・施設等受給者
・市町村等で現況届の提出が必要と判断されたかた
寄附
手当を坂出市へ寄附することを希望される場合、詳細については下記窓口までお問い合わせください。