令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額(第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長)
(4)支給回数を年6回に変更
改正前(令和6年9月前まで) |
改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ※児童を養育している方の所得が |
・3歳未満 第一子・第二子:月15,000円 第三子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第一子・第二子:月10,000円 第三子以降: 月30,000円 |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が坂出市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
制度改正に伴うお手続きについて
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じるかたや、受給額が増額する現行受給者の一部のかたについては、申請手続きが必要となります。
市内に住民登録のある児童のご家庭については、9月上旬に市から「申請のご案内」を通知いたしますので、通知が届きましたら内容をご確認し、必要な手続きをお願いいたします。
※坂出市に住民登録がないご家庭などは「申請のご案内」通知がお届けできませんので、通知が届かなかったご家庭で、下記に該当するかたは、必ず申請をお願いいたします。
1.坂出市で児童手当・特例給付を受給中のかたへ
児童手当における制度改正内容についてのお知らせを9月上旬に送付します。
お知らせがお手元に届いた方は、内容をご確認のうえ、申請が必要な場合は申請期間内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
15歳年度末まで(中学生以下)の児童のみの場合 | 申請は不要です。 |
0歳から高校生年代までの児童がいる場合 |
原則、申請は不要です。 なお、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 | 「児童手当 額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
所得制限により特例給付を受給している場合 | 申請は不要です。 |
2.所得超過により坂出市で児童手当・特例給付が受給対象外となっているかたへ
下記に当てはまる場合、申請が必要となりますので、申請期間内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
0歳から高校生年代までの児童がいる場合 |
「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 ※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した「委任状」の添付が必要です。 ※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。 ※別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 |
「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 ※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した「委任状」の添付が必要です。 ※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。 ※高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
3.高校生年代の児童を養育し、児童手当・特例給付を受給していないかたへ
下記に当てはまる場合、申請が必要となりますので、申請期間内にご提出ください。
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
高校生年代のみの児童がいる場合 |
「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 ※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した「委任状」の添付が必要です。 ※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。 ※別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
高校生年代の児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 |
「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 ※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した「委任状」の添付が必要です。 ※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。 ※高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。 |
4.申請期限
初回支給(令和6年12月10日支給)に反映させるためには、令和6年10月31日(木曜日)必着 までの申請が必要です。
◆申請猶予期間
※令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
窓口、郵送(期限内必着)、電子申請(マイナポータル)<外部リンク>のいずれかにて申請をお願いいたします。状況によっては、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
5.申請様式
【児童手当 認定請求書】
児童手当 認定請求書(Excel) [Excelファイル/51KB]
児童手当 認定請求書(PDF) [PDFファイル/500KB]
【児童手当 額改定認定請求書】
児童手当 額改定認定請求書(Excel) [Excelファイル/53KB]
児童手当 額改定認定請求書(PDF) [PDFファイル/135KB]
【児童手当 別居監護申立書】
児童手当 別居監護申立書(Excel) [Excelファイル/24KB]
児童手当 別居監護申立書(PDF) [PDFファイル/48KB]
【監護相当・生計費の負担についての確認書】
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excel) [Excelファイル/34KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF) [PDFファイル/93KB]
【委任状】