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令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

印刷用ページを表示更新日:2024年9月20日更新

制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額(第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長)
(4)支給回数を年6回に変更

 ◆制度内容の比較
 

改正前(令和6年9月前まで)

改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降: 月30,000円
第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

受給資格者

 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
 (施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

 ※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
 ※受給資格者が坂出市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

制度改正に伴うお手続きについて

 制度改正に伴い、新たに受給資格が生じるかたや、受給額が増額する現行受給者の一部のかたについては、申請手続きが必要となります。

 市内に住民登録のある児童のご家庭については、9月上旬に市から「申請のご案内」を通知いたしますので、通知が届きましたら内容をご確認し、必要な手続きをお願いいたします。
​※坂出市に住民登録がないご家庭などは「申請のご案内」通知がお届けできませんので、通知が届かなかったご家庭で、下記に該当するかたは、必ず申請をお願いいたします。

1.坂出市で児童手当・特例給付を受給中のかたへ

児童手当における制度改正内容についてのお知らせを9月上旬に送付します。

お知らせがお手元に届いた方は、内容をご確認のうえ、申請が必要な場合は申請期間内にご提出ください。

 
世帯状況 制度改正による申請の要否
15歳年度末まで(中学生以下)の児童のみの場合 申請は不要です。
0歳から高校生年代までの児童がいる場合

原則、申請は不要です。
※ただし、高校生年代の児童について、過去に坂出市で手当てを受給したことがない場合は、「児童手当 額改定認定請求書」の申請が必要です。

 なお、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合 「児童手当 額改定認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。
所得制限により特例給付を受給している場合 申請は不要です。

2.所得超過により坂出市で児童手当・特例給付が受給対象外となっているかたへ

 下記に当てはまる場合、申請が必要となりますので、申請期間内にご提出ください。

 
世帯状況 制度改正による申請の要否
0歳から高校生年代までの児童がいる場合

「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。

※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した「委任状」の添付が必要です。

※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。

※別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

0歳から高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合

「児童手当 認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。

※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した「委任状」の添付が必要です。

※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。

※高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

3.高校生年代の児童を養育し、児童手当・特例給付を受給していないかたへ

下記に当てはまる場合、申請が必要となりますので、申請期間内にご提出ください。

 
世帯状況 制度改正による申請の要否
高校生年代のみの児童がいる場合

「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。

※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した「委任状」の添付が必要です。

※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。

※別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

高校生年代の児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している場合

「児童手当 認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。

※請求者もしくは配偶者のうち、窓口に来られないかたが記入した「委任状」の添付が必要です。

※請求者が社会保険に加入している場合は、健康保険証の写しの添付が必要です。

※高校生年代までの児童について、別世帯の場合は、「児童手当 別居監護申立書」の申請も併せて必要です。

4.申請期限

 初回支給(令和6年12月10日支給)に反映させるためには、令和6年10月31日(木曜日)必着 までの申請が必要です。

◆申請猶予期間
​※令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。

 窓口、郵送(期限内必着)、電子申請(マイナポータル)<外部リンク>のいずれかにて申請をお願いいたします。状況によっては、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

5.申請様式

【児童手当 認定請求書】

児童手当 認定請求書(Excel) [Excelファイル/51KB]

児童手当 認定請求書(PDF) [PDFファイル/500KB]

 

【児童手当 額改定認定請求書】

児童手当 額改定認定請求書(Excel) [Excelファイル/53KB]

児童手当 額改定認定請求書(PDF) [PDFファイル/135KB]

 

【児童手当 別居監護申立書】

児童手当 別居監護申立書(Excel) [Excelファイル/24KB]

児童手当 別居監護申立書(PDF) [PDFファイル/48KB]

 

【監護相当・生計費の負担についての確認書】

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excel) [Excelファイル/34KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF) [PDFファイル/93KB]

 

【委任状】

委任状 [PDFファイル/55KB]

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