養育費受け取りサポート事業
目的
ひとり親家庭にとって、養育費は、子どもの健やかな成長のために大変重要なものです。ひとり親家庭の方が、養育費を確実に受け取れるための支援として、養育費に関する公正証書等の作成や保証会社との養育費保証契約に係る本人負担費用を助成します。
対象者
(1)公正証書・調停調書等作成料補助金 案内 [Wordファイル/113KB]
坂出市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、令和4年4月1日以降に公正証書等を作成し、次の要件をすべて満たす方
・養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
・養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること。
・市税を滞納していないこと。
・過去にこの補助金の支給を受けたことがないこと。
(2)養育費保証料補助金 案内 [Wordファイル/113KB]
坂出市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、令和4年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結し、次の要件をすべて満たす方
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
・養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満の者)を現に扶養していること。
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
・市税を滞納していないこと。
・過去にこの補助金の支給を受けたことがないこと。
対象となる経費
(1)公正証書・調停調書等作成料補助金
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
・調停の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
・戸籍謄本など公的書類の作成に必要とされた添付書類の取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
(2)養育費保証料補助金
・養育費保証契約の締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用
支給額
(1),(2)ともに対象経費上限5万円まで
必要書類
(1)公正証書・調停調書等作成料補助金
・本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票(交付から1か月以内)
児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費助成資格者証をお持ちの方は、それに代えることができます。
・対象経費の領収書
領収書には、1 宛先 2 領収年月日 3 領収金額 4 取引内容(但し書き) 5 領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収証書並びにレシートについては、2、3のみで可能です。
・養育費の取決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
※公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
・その他、市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります。
(2)養育費保証料補助金
・本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票(交付から1か月以内)
児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費助成資格者証をお持ちの方は、それ
に代えることができます。
・対象経費の領収書等
※クレジット会社を介して支払いを行った場合は、クレジット契約証明書
・養育費の取決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に
限ります。
※公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間は1年以上のものに限る)
・その他、市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いすることがあります。
申請方法・申請期日
(1)公正証書・調停調書等作成料補助金
公正証書等作成日の翌日から6ヵ月以内
(2)養育費保証料補助金
養育費保証契約締結日の翌日から6ヵ月以内
(1),(2)ともに必要書類と印鑑,振込先の銀行口座がわかるもの(通帳,キャッシュカードなど)を添えてこども課窓口へお申し込みください。