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小中学校の転校の手続き

印刷用ページを表示更新日:2010年11月22日更新

<坂出市外から転入される場合>

  1. 市民課(本庁舎1階)で,転入手続きが終わりましたら,指定校の変更や特別な事情のない場合,同じ市民課の就学異動の取り扱い窓口で,転入される学校あての「就学異動通知票」をお渡しいたします。
  2. 転入される学校へ,「就学異動通知票」と,元の学校でお受け取りになった「在学証明書」「教科書給与証明書」等をあわせてお持ちになってください。

<坂出市外ヘ転出される場合>

  1. 市民課(本庁舎1階)で,転出の手続きが終わりましたら,その場で区域外就学など,特別の事情がない場合,同じ市民課の就学異動の取り扱い窓口で,現在通学されている学校あての「就学異動通知票」をお渡しいたしますので,現在通学している学校へお持ちになってください。
  2. 現在通学中の学校で,「在学証明書」「教科書給与証明書」等をお受け取りください。
  3. 坂出市での転出の手続きは終了ですので, 2の学校で受け取る「在学証明書」「教科書給与証明書」と市民課でお受け取りになった「転出証明書」をお持ちになり,転出先の市町村で転入の手続きを行ってください。

<市内で転居される場合>

  1. 市民課(本庁舎1階)で,転居の手続きが終わりましたら,その場で指定校の変更など特別の事情がない場合,現在通学されている学校へのA.「就学異動通知票」と 転入される学校あてのB.「就学異動通知票」の2票をお渡しいたします。
  2. 現在通学中の学校に,A.「就学異動通知票」をご提出され,C.「在学証明書」「教科書給与証明書」等をお受け取りください。
  3. 転入される学校へ,B.「就学異動通知票」C.「在学証明書」「教科書給与証明書」等をお持ちになってください。

同一校区内での転居

 同一校区での転居など,転校を伴わない住所変更についても,学齢簿の修正を必要としますので,市民課(本庁舎1階)就学異動取り扱い窓口で,手続きが必要となります。

<その他 保護者変更,氏名変更など>

  1. 氏名を変更された場合や保護者を変更される場合などの変更(異動)された場合は,在学中の学校及び教育委員会への届出が必要になります。
    学校への報告は,教育委員会より通知しますので,手続き等,市民課就学異動の取り扱い窓口にお申し出ください。
  2. その他,異動はするが,特別な理由で現在の学校へ就学を希望される場合などは,教育委員会で直接事情をお伺いいたしますので,学校教育課までお越しください。

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