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小中学校指定校変更

印刷用ページを表示更新日:2020年1月1日更新

坂出市立小・中学校指定校変更許可に伴う基準

教育委員会が指定する小・中学校指定校変更許可に伴う基準は次のとおりです。

 

事由

許可基準

許可期間

1.学期途中の転居  小学校1年~5年,中学校1年~2年の途中で転居した場合で,異動前の住所の学校に通学する場合。(通学に支障をきたさない。) 学年末まで
2.最高学年における学期途中の転居  小学校6年,中学校3年の途中に転居した場合(小学校5年,中学校2年の3学期に転居した場合を含む)で,異動前の住所の学校に通学する場合。(通学に支障をきたさない。) 卒業まで
3.住宅融資により住民登録地を異動  住宅が完成するまで,異動前の住所の学校に通学することを希望する場合で,住宅完成後早急に転校する場合。 実際の転居日まで
4.転居予定  近い将来(6ヶ月先まで)転居することが確定しており,予め転居先の指定校に就学する場合。(通学に支障をきたさない。) 実際の転居日まで
5.身体的理由  障がいや病気虚弱等で通学距離及び通学途中の安全確保及び病気治療のため,通学区以外の学校に就学する場合。 身体的理由が回復するまでまたは卒業まで
6.留守家庭  保護者が共働き等で留守になる家庭で,学童保育施設または祖父母宅等のある通学区内の小学校に就学しなければ放課後の児童の安全確保が困難な場合。 事由の存する期間(卒業まで)
7.許可区域  通学をする距離等の理由で変更が妥当であると認められる地域に居住する場合。
江尻町一文字 1719~1733
 金山小 → 林田小
林田町綾川西 林田小 → 西庄小
府中町(西福寺地区)
   5870~6084
 府中小 → 加茂小
卒業まで

上記以外の理由についても,指定学校変更が許可される場合もあります。
詳しいご質問は,学校教育課までご相談ください。

Children of foreign nationality

 Children of foreign nationality are not obliged to attend school, but enrollment and admission to municipal elementary and junior high school is possible.
 Parents who would like their children to attend school should contact the Board of Education, School Affairs Section(0877-44-5024)to discuss this.
 Please bring your
residence card with you at this time.

 外国籍の方は,就学の義務はありませんが,市立の小学校・中学校への編入・入学も可能です。
 希望される方は,教育委員会学校教育課(電話:0877-44-5024)でご相談ください。
 なおその際,在留カードをお持ちになってください。

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