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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

印刷用ページを表示更新日:2026年3月16日更新

 令和6年(2024年)5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。


 この法律は、こどもの利益を確保するため、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

親の責務に関するルールの明確化

 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

 父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが、親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等

・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと

・子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合

・父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合

暴力等や虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。なお、違反した場合には親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

子の利益のための親権行使

 親権(こどもの世話やお金や物の管理など)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 一人だけが親権をもつ単独親権のほかに、離婚後に父母二人ともが親権をもつ共同親権の選択ができるようになります。

共同親権の場合の親権の行使

 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。監護教育に関する日常の行為やこどもの利益のために急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。

こどもの利益のために急迫の事情があるとき

 急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。急迫な事情の例としては以下の場合があります。

・DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含む)をする必要がある場合

・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合

など

親権行使者の指定

 父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求により、一方をこの事項に係る親権行為者に指定することができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

・債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てできるようになります。

・離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、法定養育費を請求できるようになります。

・家庭裁判所は裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に親子交流を試験的に行うことができます。

・父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。

・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。

・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

 

 

詳しくは、こども家庭庁、法務省のホームページ、パンフレット、リーフレットをご覧ください。

 

こども家庭庁のリーフレット等

こどもの未来のための新しいルール(リーフレット) [PDFファイル/2.75MB]

 

ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(パンフレット) [PDFファイル/5.91MB]

 

ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク:こども家庭庁)

https://support-hitorioya.cfa.go.jp/<外部リンク>

 

法務省ホームページ・パンフレット

法務省ホームページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

https://www.moj.go.jp/Minji/minji07_00357.html<外部リンク>

 

法務省作成パンフレット(日本語) [PDFファイル/1.67MB]

 

法務省作成パンフレット(英語) [PDFファイル/2.41MB]

 

 

 

 

 

 

 

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