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母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

印刷用ページを表示更新日:2018年1月29日更新

 母子家庭の母または父子家庭の父が就労に有利な資格を取得するために,1年以上のカリキュラムを養成機関で修業する場合,修業期間中の生活費の負担軽減等のため,訓練促進給付金等を支給します。

 対象者

 
 次の1から5すべてに該当する市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父

  1. 児童扶養手当受給者または同等の所得水準の人
  2. 修業年限1年以上のカリキュラムを養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれる人
  3. 就業または育児と修業の両立が困難と認められる人
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがない人
  5. 20歳未満の子を養育している人

 対象となる資格

 看護師,准看護師,介護福祉士,保育士,理学療法士,作業療法士,保健師,助産師,理容師,美容師,歯科衛生士,社会福祉士,製菓衛生師,調理師

支給期間

 〇訓練促進給付金
    修業期間の4年を上限として全期間

 〇修了支援給付金
    修業期間終了後に支給

支給額

      

 

訓練促進給付金(月額)

修了支援給付金(修了後1回のみ)

市民税非課税世帯

100,000円

50,000円

市民税課税世帯

70,500円

25,000円

※養成機関における課程の最終12か月については支給額が課税世帯,非課税世帯ともに40,000円の増額となります。

支給を受けるには,必ず修業前の事前相談が必要となります。制度の詳しい内容や手続き等については,母子・父子自立支援員または児童福祉係にご相談ください。

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