高等職業訓練促進給付金等事業
印刷用ページを表示更新日:2025年3月1日更新
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利で、生活の安定につながる資格を取得するために、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金等を支給します。
対象者
20歳未満の児童を扶養している、市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父であり、次の1から4すべてに該当するかた
- 児童扶養手当受給者と同等の所得水準にあるかた(児童扶養手当受給者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年に限り引き続き対象者とします。)
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められるかた
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがないかた
申請前に事前相談が必要です。
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など
※その他の資格についてはご相談ください。
支給期間
〇訓練促進給付金
48か月を上限とする修業期間の全期間
〇修了支援給付金
カリキュラム修了後
支給額
訓練促進給付金(月額) |
修了支援給付金(修了後1回のみ) |
|
市民税非課税世帯 |
100,000円 |
50,000円 |
市民税課税世帯 |
70,500円 |
25,000円 |
※カリキュラムの最終12か月分は、どちらの世帯も訓練促進給付金を40,000円加算して支給します。