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高等職業訓練促進給付金等事業

印刷用ページを表示更新日:2025年3月1日更新

 母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利で、生活の安定につながる資格を取得するために、養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金等を支給します。

対象者

 20歳未満の児童を扶養している、市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父であり、次の1から4すべてに該当するかた

  1. 児童扶養手当受給者と同等の所得水準にあるかた(児童扶養手当受給者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年に限り引き続き対象者とします。)
  2. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
  3. 就業または育児と修業の両立が困難と認められるかた
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けたことがないかた

 申請前に事前相談が必要です。

対象資格

 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など

 ※その他の資格についてはご相談ください。

支給期間

 〇訓練促進給付金
    48か月を上限とする修業期間の全期間

 〇修了支援給付金
    カリキュラム修了後

支給額

 

訓練促進給付金(月額)

修了支援給付金(修了後1回のみ)

市民税非課税世帯

100,000円

50,000円

市民税課税世帯

70,500円

25,000円

※カリキュラムの最終12か月分は、どちらの世帯も訓練促進給付金を40,000円加算して支給します。

 

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