自立支援教育訓練給付金事業
印刷用ページを表示更新日:2025年3月1日更新
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ技術を身につけるために教育訓練講座を受講する場合、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給します。
対象者
20歳未満の児童を扶養している、市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父であり、次の1から2すべてに該当するかた
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるかた
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがないかた
受講前に事前相談や母子・父子自立支援プログラムの策定が必要です。
対象講座
雇用保険制度における指定教育訓練講座 など
※詳しくは厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム<外部リンク>をご確認ください。その他の講座についてはご相談ください。
支給額
教育訓練講座 |
支給額 |
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一般教育訓練 特定一般教育訓練 |
受講費用の60%相当額(上限20万円) |
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専門実践教育訓練 |
受講費用の60%相当額(修学年数×上限40万円) 修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合、受講費用の85%相当額(修学年数×上限60万円) |
※支給額が12,000円を超えない場合は支給されません。