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保育施設等の保育料

印刷用ページを表示更新日:2021年11月1日更新

保育料

 保育料は,4月1日現在の年齢と両親等の市民税額の合計により決定されます。

 4月から8月分までの保育料は前年度市民税所得割課税額により算定し,9月から3月分までの保育料は当該年度市民税所得割課税額により算定します。税額控除については,住宅取得控除等の適用を受ける前の額となり,調整控除及び調整額のみ反映します。

 また,保育標準時間と保育短時間で保育料が異なります。

多子世帯の保育料・副食費の免除について

 第3子以降(同一世帯で,18歳未満の子どもが3人以上いる場合)の保育料・副食費は免除されます。

 また,兄弟姉妹が2人同時に入所している場合,第2子の保育料・副食費は免除されます。同世帯から認可保育所の他に認可幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部もしくは情緒障害児短期治療施設通所部・企業主導型保育園に入所しているか,児童発達支援もしくは医療型児童発達支援を利用している児童も算定対象人数に含めることができますが,幼稚園等の在籍証明書等が必要です。

ひとり親世帯等の保育料・副食費免除について

 ひとり親世帯等で,母(父)の市町村民税が非課税の場合は,同一の住所地に居住するかたのうち,最も収入の高いかたが算定対象となります。また,ひとり親世帯等に該当するかたのうち,市民税所得割額が77,101円未満の場合,第1子の保育料は※1の金額となり,第2子以降の保育料は0円となります。また副食費については免除となります。

上記世帯以外の保育料・副食費免除について

 上記のひとり親世帯等以外の世帯で,保護者のかたの市民税所得割額が57,700円未満の場合は,第2子の保育料について下表の通常保育料の金額の半額となり,第3子以降の保育料は0円となります。また副食費については免除となります。

保育料・副食費の納入方法について

 保育料・副食費は原則として口座振替となっております。
 引落し日は毎月末日(末日が土・日・祝日の場合は翌営業日)です。
 保育料・副食費引落し口座を変更したい場合は市こども課までお問い合わせください。
 ただし,私立認定こども園・事業所内保育所の保育料・副食費,私立保育所に通う3~5歳児の副食費は施設へ直接お問い合わせください。

保育料基準額表(月額/単位:円)

●2号・3号認定の保育料

保育料基準額表
階層区分 保育標準時間認定(11時間) 保育短時間認定(8時間)
3歳未満児
(3号認定)
3歳以上児
(2号認定)
3歳未満児
(3号認定)
3歳以上児
(2号認定)
A 生活保護世帯 0 0 0 0
市町村民税
非課税世帯
0 0 0 0
C 1 市町村民税
均等割課税世帯

10,800

4,500(※1)

0

10,600

4,400(※1)

0
C 2 市町村民税所得割
48,600円未満

12,600

4,500(※1)

0

12,300

4,400(※1)

0

D 1

(一部)

市町村民税所得割
57,700円未満

18,000

4,500(※1)

0

17,600

4,400(※1)

0
D 1 市町村民税所得割
67,000円未満

18,000

4,500(※1)

0

17,600

4,400(※1)

0

D 2

(一部)

市町村民税所得割
77,101円未満

25,200

4,500(※1)

0

24,700

4,400(※1)

0
D 2 市町村民税所得割
97,000円未満

25,200

0 24,700 0
D 3 市町村民税所得割
124,000円未満
32,400 0 31,800 0
D 4 市町村民税所得割
169,000円未満
38,700 0 38,000 0
D 5 市町村民税所得割
301,000円未満
44,100 0 43,300 0
D 6 市町村民税所得割
397,000円未満
45,900 0 45,100 0
D 7 市町村民税所得割
397,000円以上
45,900 0 45,100

0

 

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