令和9年度入所申し込みの書類配布および申し込み受付(2・3号認定)について
令和9年度入所申し込み(2・3号認定児)については、令和8年10月下旬ごろからホームページ上で情報公開予定です。
また、こども課窓口、各市内保育施設にて令和9年度入所のしおりを配布予定です。
【重要】令和9年度入所申し込みから、オンライン申請が基本となります!
令和10年度からは完全オンライン化を予定しています。令和9年度はオンライン申請への移行期間のため、オンライン申請が難しい場合は紙での申し込みも可能です。紙で申し込む場合は、下記記載の場所で申込書を受け取るか、市ホームページから様式をダウンロードしてください。
令和9年度入所申し込みの受付期間
|
入所の しおりの 配布 |
令和8年10月下旬ごろから配布 (配布場所) |
|
申し込み受付期間 (2・3号認定) |
オンライン申請受付(坂出市ホームページ) :11月1日(日曜日)から11月30日(月曜日)まで ★24時間受付可 |
|
各市内保育施設:11月9日(月曜日)から11月20日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日を除く 午前9時00分~午後5時00分 |
|
|
こども課窓口(本庁1階15番窓口) :11月24日(火曜日)から11月30日(月曜日)まで ※土曜日・日曜日を除く 午前9時00分~午後5時00分 |
上記期間中に申請できなかった場合は、入所希望日の前々月末日(土曜日・日曜日、祝日日の場合はその前の平日)までにオンライン申請またはこども課にてお申し込みください。(※4月入所申し込みの二次受付締切は1月末です。)
【重要】一次受付時の書類について
一次受付では、必要な添付書類がすべて揃っていない場合、受付することができません。
「就労証明書がまだ届いていない」「診断書の準備ができていない」など、必要な添付書類が不足している場合は、一次受付として受け付けることができません。
一次受付を希望されるかたは、必要な書類を事前に確認し、すべて揃えたうえで受付期間内にお申し込みください。
なお、申し込みに必要な書類がご家庭の状況によって異なりますので、以下記載の「事前にご準備いただける書類について」を確認いただき、ご準備ください。
事前にご準備いただける書類について
申し込みを予定されているかたは、受付期間が始まる前から、必要となる添付書類についてご準備いただくことで、スムーズに申し込みをしていただくことができます。
特に、勤務先や医療機関等に作成を依頼する必要がある書類は、発行・作成に時間がかかる場合がありますので、早めの準備をお願いします。
| 保育を必要と証する書類(保育認定のための資料)※父母それぞれ1枚 | |
| (1)就労 |
●就労証明書 ※自営業の場合は、確定申告書の写しの提出が必要となります。(開業からの日数が少ないなどの理由により、提出が不可能なかたについては、自営業であることを証明できる書類をご提出いただきます。) |
| (2)妊娠・出産 | ●母子健康手帳の写し(表紙および出産予定日等記載のページ) |
| (3)疾病・障がい | ●医師の診断書(市の様式。保護者が保育できないとわかる内容のもの)または、障がいを有していることを証する書類(障がい者手帳の写し等) 診断書(保護者疾病・負傷等) [PDFファイル/526KB] |
| (4)介護・看護 | ●医師の証明書(市の様式。保護者が保育できないとわかる内容のもの) 診断書(同居親族の看護・介護) [PDFファイル/535KB] |
| (5)災害復旧 | ●罹災証明書等 |
| (6)求職活動 |
●申出書またはハローワーク登録証の写しまたは不採用通知書等※求職活動していることがわかるもの |
| (7)就学 |
●在学証明書 ●授業スケジュール等(修了予定日がわかるもの) ●時間割等の写し(授業時間がわかるもの) |
| (8)虐待・DV | ●事実を証明できる書類 |
| (9)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 | ●産休・育休期間の記載がある就労証明書 |
| その他(該当する場合のみ提出して下さい。 | |
| 入所児童が第3子以降である場合※18歳以下のきょうだいで数えて3人目以降 |
●保育施設等児童世帯内容申請書 |
| 入所児童が第2子で、兄・姉が国立幼稚園等に入所している場合 |
●在籍証明書(兄・姉のもの) ※国立幼稚園や新制度に移行していない幼稚園、認可外保育施設等を利用の場合のみ) |
その他状況に応じて必要な書類を提出していただくことがあります。
- 添付書類の記載内容について、必要に応じて関係機関へ問い合わせる場合がありますのでご了承下さい。
- 必要書類が揃わない場合、利用承諾通知書、利用保留通知書等の決定通知書のお渡しはできません。
- 一度提出していただいた書類は返却できません。あらかじめコピーをしておいてください。
令和8年1月1日または令和9年1月1日に坂出市に住民登録がないかたへ
令和9年度の入所申し込みをされるかたで、令和8年度市民税(令和7年1月から12月までの所得)の申告がまだのかたは、令和8年1月1日時点で住民票のあった自治体にて、事前に申告を済ませていただきますようお願いします。所得がなかったかた(無収入のかた)も、申告が必要です。
保育料は、保護者の市民税額をもとに算定します。
令和9年度の保育料については、4月から8月分は令和8年度市民税額、9月から翌年3月分は令和9年度市民税額をもとに算定します。そのため、申告がお済みでない場合は、税額を確認することができず、保育料を適切に算定できないため、課税額が判明するまでは、保育料を暫定額(最高額の保育料)で仮算定とします。
※副食費についても、課税状況等が確認できない場合は徴収する対象となります。
申告についてのお問い合わせ
申告に必要な書類や申告方法については、令和8年1月1日時点で住民票のあった自治体へお問い合わせください。



















