坂出市病児・病後児保育利用料無料化事業
坂出市病児・病後児保育利用料無料化事業について
平成27年10月1日より坂出市病児・病後児保育利用料無料化事業の対象が拡大されました。
・ 坂出市病児・病後児保育利用料無料化事業とは
対象となるお子様の病児・病後児保育の利用料(飲食物費や延長料金などを除く)を坂出市が代行して医療機関へ支払います。
・対象となるお子様
市内に住所を有し,2人以上の児童を現に扶養するご家庭で,第2子の3歳未満のお子様および第3子以降の就学前のお子様
※「3歳未満」・・・3歳になった年度の3月31日までの間にあるお子様
※「就学前」・・・6歳になった年度の3月31日までの間にあるお子様
※「児童」・・・18歳になった年度の3月31日までの間にあるお子様
ご利用案内
●事前に証書の交付が必要です。
この制度を利用されるかたは,事前に(病児・病後児保育を利用する前に)坂出市役所こども課で証書の交付を受けてください。
証書の交付申請には「印鑑」「扶養する児童全員分の保険証のコピー」をご持参ください。
また,保護者のかたが公務員の場合や市外に住所を有する場合は「児童手当認定通知書の写し」を併せてご持参ください。
(こちらから申請書を取り出せます) [Wordファイル/34KB]
※ご注意ください
証書の効力は交付された日からとなります。
すでに病児・病後児保育を利用されたかたが,後日に証書の交付を受けた場合,交付日以前の利用料をお返しすることはできませんのでご了承ください。
●利用の方法
病児・病後児保育を利用する際に,交付された証書を施設へ提示してください。
●利用できる機関
県内すべての病児・病後児保育実施施設で利用できます。 (県内病児・病後児保育施設一覧)<外部リンク>
※病児・病後児保育の利用には事前登録等が必要です。詳しくは実施施設または実施施設が所在する市町にお問い合わせください。
●その他
証書の記載内容(住所や氏名,保護者)に変更があった場合や受給資格を失った場合(市外に転出したなど)は早期に市こども課まで届け出てください。