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連合自治会からのお知らせ
自治会の法人化

自治会の法人化について

印刷用ページを表示する更新日:2022年9月1日更新

(1)自治会の権利能力

 これまで自治会は,「権利能力なき社団」と位置づけられ,法人格を持てなかったことから,集会場やその用地などの財産は,実質的には自治会の所有であっても,自治会名義での不動産登記ができませんでした。そのため,不動産の登記名義を会長個人や役員の共有名義としなければならず,名義人の方の死亡による相続問題や,名義人の債権者による差押え等の財産上の問題が生じることがありました。

 このような問題を解消するため,平成3年4月の地方自治法の改正により,自治会に法人格を与え,自治会名義で不動産登記等できることになりました。

 なお,認可地縁団体制度創設時の趣旨から,自治会・町内会等が法人格を得るためには,不動産等の保有を前提としていましたが,令和3年11月の改正により,不動産などの保有の有無にかかわらず,認可を受けることができるものとなりました。

(2)認可の要件

以下の事項などが認可の要件となっています。

(1) 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし,現に活動を行っていること。
 ※新設自治会は,当分の間,法人化できません。また,活動内容が特定分野のみの団体は,該当しません。

(2) 自治会の区域が客観的に明らかなものとして定められており,相当の期間にわたって存続していること。

(3) その区域に住所を有する個人は,誰でも会員になることができ,その相当数の者が現に会員となっていること。
 ※世帯単位で会員とすることはできません。また,法人は会員にはなれませんが,表決権などを持たない賛助会員になることはできます。

(4) 規約(会則)を定めていること。
 ※規約には,目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・会員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項を定める必要があります。なお,事務所の所在地は,集会所の所在地とすることが望ましいです。

(3)法人化の手続き

 法人化の手続きについては,市総務課にご相談ください。

 参考:自治会法人化の手引き [PDFファイル/954KB]

(4) 認可後・各種変更の手続き

税関係の手続き  ※必須

市税務課にて法人設立開設届の提出,税関係の手続きを行ってください。

不動産登記

不動産などの資産について,団体名義で登記,管理が可能となります。法務局で手続きを行ってください。

認可地縁団体の印鑑登録

団体の代表者自らの申請により,市総務課にて印鑑登録ができます。以下のものが必要です。
〇認可地縁団体印鑑登録申請書
〇団体の印鑑
〇坂出市において登録されている代表者の個人の印鑑および印鑑登録証(カード)
〇本人確認できる身分証明書(運転免許証,健康保険証など)
《登録できる印鑑の規格など》
・ 1団体について1個 ・印影のサイズは1辺が8mmより大きく30mmより小さいもの
・ ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものや鮮明でないものは不可

登録した印鑑の証明書交付申請

団体の代表者自らの申請により,市総務課にて交付できます。以下のものが必要です。
〇認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
〇登録している団体の印鑑
〇手数料(1件300円)

告示事項変更届

代表者の変更など,告示した事項に変更が生じたときは,下記書類により,ただちに届け出てください。変更があった旨の告示が行われない限り,その変更について第三者に対抗できません。
〇告示事項変更届出書
〇変更を行うことを議決した総会の議事録

認可地縁団体の告示事項証明書交付請求

認可された法人であることを証明する証明書(地縁団体台帳の写し)の交付請求を,市総務課にて誰でも行うことができます。以下のものが必要です。
〇地縁団体認可の告示に関する証明書交付請求書
〇申請者の印鑑
〇手数料(1件300円)

自治会規約変更の申請

自治会の規約に変更が生じたときは,下記書類により,ただちに届け出てください。
〇規約変更認可申請書
〇規約変更の内容及び理由を記載した書類
〇変更を行うことを議決した総会の議事録

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度

認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって,登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合,一定の手続きを経ることで,認可地縁団体名義で所有権の登記移転ができる特例制度です。詳しくは,市総務課にご相談ください。

自治会の解散,清算の結了

市総務課に,ご相談ください。

様式

 

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