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坂出市立病院 > 病院の理念、基本方針、患者の権利と責務、倫理方針について

病院の理念、基本方針、患者の権利と責務、倫理方針について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月1日更新

“市民が安心して暮らせ、心の支えとなる病院に”

基本理念

一、坂出市立病院は坂出市の行政施策の一環として存在すべし
一、坂出市立病院は市民の健康な生活を支える中心的な役割を果たすべし
一、坂出市立病院は医療の使命に情熱を燃やす職員の集団であるべし  

基本方針

1.急性期医療を中心の任務とする。
2.市民にとって、安全、安心、納得の出来る医療を提供する。
3.地域における医療の標準となることを目指す。
4.職員は、各専門分野の知識、技術を向上させ、チーム力を向上させる。
5.次の世代を担う研修医、学生の育成に努める。
6.公共性と効率性の両立を確保する。

 具体的内容

 1.急性期医療を中心に、へき地医療、専門技術を要する末期医療・在宅医療、地域の予防医療をも担う。
(1)急性期患者の診療が中心である。
(2)へき地巡回診療、へき地診療所へ応援医師を派遣し、一般診療を行うとともに、専門医としてのアドバイスを行う。
(3)悪性疾患、良性疾患を問わず、チーム医療で末期のケアを充実させる。
(4)在宅人工呼吸、在宅酸素療法、在宅中心静脈栄養、在宅リハビリテーションなど、一般の在宅ケア組織が担えないケアを、チーム医療で行い、在宅ケアを充実させる。
(5)住民検診、予防接種、予防・健診業務に参加するとともに、院内、地域での健康教室、健康相談をチームで実施し、地域の健康レベル維持に貢献する。
2.患者にとって安全、安心、納得の出来る医療を提供する。
(1)安全管理を組織の文化として根付かせる努力を続ける。
(2)私のカルテ、診療録の開示を進め、患者さんが納得して選択できる医療を提供する。
3.地域における医療の標準となることを目指す。
治療成績開示を通じて、患者、医療関係者からの評価を高める。
4.職員は、各専門分野の知識、技術を向上させ、チームとしての知識、技術を向上させる。さらに、それぞれの属する組織を管理運営する能力を向上させる。
医療関係者の研修事業に参加し、各自の資質を高めるのはもちろん、指導者としての資質を高める。
5.次の世代を担う研修医、学生の育成に努める。
6.公共性と効率性の両立を確保し、健全な経営を確立する。
(1)経営の安定を確保しつつ、施設、医療機器の充実を行う。
ボランティアに学び、職員の院外ボランティア、患者自助グループへの参加などを実現する。

患者さんの権利と責務

  当院は、第34回世界医師会総会で採択され、第47回世界医師会総会で修正された 「患者の権利宣言(いわゆるリスボン宣言)」 を尊重します。

 患者さんは、
•良質な医療を公平に受ける権利があります。
•人格、価値観などを尊重され、医療提供者と協力して医療を受ける権利があります。
•病状について、理解でき納得できるように、十分な説明を受ける(インフォームド・コンセント)権利があります。
•受ける医療の内容を、本人の意思で選択する権利があります。
•自分の診療に関する記録の開示を求める権利があります。
•個人情報が保護される権利があります。
•臨床試験の目的や危険性などについて十分な説明を受け、その医療を受けるかどうかを決める権利があり、
•しかもいつでもその医療を拒否する権利があります。(臨床治験)
•セカンド・オピニオンを受ける権利があります。
•権利が侵害されていると考えた場合に、異議を申し立てる権利があります。
•医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。
•病院の定めた決まりを守っていただく責務があります。
•診療にかかわる費用をお支払いいただく責務があります。

倫理方針

 職業倫理方針

1)職員は生涯学習の精神を保ち,知識と技術の習得に努める。

2)職員は医療従事者として,かつ,公務員としての尊厳と責任を自覚し,市民からの信用を失墜することのないように努力する。

3)職員は患者の人格を尊重し,やさしい心で接するとともに,医療内容についてよく説明し,信頼を得るように努める。患者の個人情報については個人情報保護法を遵守し,守秘義務を堅持する。
1.患者の人格の尊重
- インフォームド・コンセントの必要性を十分に認識し,実践する。
2.患者の人権,自己決定権の尊重
3.情報の開示と医療従事者としての守秘義務の堅持
4.応招義務
5.患者に心やさしく接すること。

4)職員は互いに助け合い,協力して医療に尽くす。
1.チーム医療の充実
2.地域住民,行政との連携

5)職員は医療の公共性を重んじ,医療を通じて地域医療の充実に尽力するとともに,医療従事者として,さらに公務員として法規範の遵守及び法秩序の形成に努める。
1.公衆衛生ならびに地域医療に対する協力
2.健全な社会保障制度への協力
3.社会に対する医療情報の提供
4.法令の遵守

上記のことを常に職員は念頭に置き、病院基本理念の実現に対して努力する。

 臨床倫理方針 

 1.終末期医療について 例:人工呼吸器を装着すべきかどうか
2.宗教に関する問題 例:エホバの証人の輸血の問題
3.医療行為の妥当性の問題
4.その他、倫理的に検討すべきと考えられること

「患者の権利に関するリスボン宣言」
1.患者は、自分の医師を自由に選ぶ権利を有する。
2.患者は、何ら外部からの干渉を受けずに自由に臨床的および倫理的判断を下す医師の治療看護を受ける権利を有する。
3.患者は十分な説明を受けた後に、治療を受け入れるかまたは拒否する権利を有する。
4.患者は、自分の医師が患者に関するあらゆる医学的な詳細な事柄の機密的な性質を尊重することを期待する権利を有する。
5.患者は、尊厳をもって死を迎える権利を有する。
6.患者は、適当な宗教の聖職者の助けをふくむ精神的および道徳的慰めを受けるか、またはそれを断わる権利を有する。


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