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後期高齢者医療制度の自己負担限度額 (高額療養費)

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月8日更新

 後期高齢者医療制度で医療を受けるとき、所得に応じて1か月(同じ月内)に支払う自己負担額の限度額が決められています。それを超えた場合は、超えた部分が高額療養費として支給されます。
 ただし、入院時の食事代や差額ベッド料など保険のきかないものは支給の対象となりませんのでご注意ください。

医療機関での自己負担

 病院等の窓口に「後期高齢者医療資格確認書」もしくはマイナ保険証を提示して受診します。

 一部負担金として、医療費うち自己負担割合(1割、2割、3割)に応じた負担額をお支払いください。

自己負担限度額(高額療養費)

 同一医療機関で同一月の医療費が下表の自己負担限度額を超える場合に、資格確認書等を提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

 なお、「区分1」「区分2」「現役1」「現役2」のかたで、資格確認書への限度区分の併記申請が必要な場合があります。

 詳しくは限度区分認定をご覧ください。

 〈自己負担限度額(1か月)〉

 
負担割合※1 負担区分 限度額(1か月)
外来(個人) 外来+入院(世帯) 多数回※2
3割 現役3 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役2 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役1 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 44,400円
2割 一般2

(1)18,000円または

(2)6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

の低いほうを適用※3※4

57,600円 44,400円
1割 一般1 18,000円※4 57,600円 44,400円
区分2 8,000円 24,600円 なし
区分1 15,000円

 

 

※1:負担区分については、負担区分と自己負担割合をご覧ください。

※2:過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降がこちらの限度額となります。

※3:負担区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。

※4:1年間(8月~翌7月)の外来自己負担額の上限として144,000円が設けられています。

高額療養費の支給申請

 1か月間の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、高額療養費の支給対象となります。対象者となられたかたには、香川県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので、申請の手続きを行ってください。申請を一度を済まされると、2回目以降の支給については申請する必要がなく、自動的に支給されます。また、領収書を提出する必要もありません。

申請場所

 市けんこう課 後期高齢者医療担当窓口(本庁舎1階)

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 印鑑(本人の死亡により、相続人のかたが申請する場合)
  • 本人名義の銀行(ゆうちょ含む)・信用金庫・農協・漁協等の通帳

支給される時期

 受診月から約3か月後

 (ただし審査等により支給が遅れることがあります)

申請の期限

 受診月の翌月から2年間

入院したときの食事代

 入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食費の標準負担額を自己負担します。区分2・区分1のかたは、マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書の提示が必要となります。

 なお、負担区分については、負担区分と自己負担割合をご覧ください。

負担区分 入院時の食費(1食あたり)
一般(1・2)・現役(1・2・3)※1

510円

区分2

過去1年の合計入院日数が90日※2 以内の場合

240円

過去1年の合計入院日数が90日※2 を越える場合(長期入院該当申請要

190円

区分1

110円

※1 指定難病患者等一部のかたにおいて300円の食費が適用される場合があります。

※2 申請月から過去1年のうちで、「区分2」の認定を受けていた期間の入院日数。

療養病床へ入院したとき

 療養病床へ入院した場合は、食費と居住費が必要となります。ただし、難病等で入院の必要性が高いかたは、居住費は必要なく、食事代は一般病床と同様となります。区分2・区分1のかたは、マイナ保険証または後期高齢者医療制度資格確認書の提示が必要となります。

 なお、負担区分については、負担区分と自己負担割合をご覧ください。

負担区分 食費(1食) 居住費(1日)
一般の被保険者
(区分2、1以外のかた)
入院時生活療養費(1)を算定する保険医療機関への入院 ※1 510円 370円
上記以外の保険医療機関への入院  470円 370円
区分 2 240円 370円
区分 1 140円 370円
区分 1(老齢福祉年金受給者) 110円   0円

※1 管理栄養士などにより、栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合