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登録型本人通知制度

印刷用ページを表示する更新日:2012年8月1日更新

登録型本人通知制度とは?

 この制度は、事前に登録したかたに対して、そのかたの戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、「証明書を交付した」という事実を通知する制度です。
 戸籍謄本・抄本や住民票の写しなどの不正取得による個人の権利侵害の防止を図るために、平成24年7月1日から実施しています。

なぜこのような制度ができたのでしょうか?

 現在の法律では、行政書士や弁護士などの資格を持つ人は、職務上の必要性から他人の戸籍や住民票を取ることができ、それにより、家族構成、年齢や本籍地などの個人情報を知ることが可能です。この法律が悪用されれば、大変な人権侵害につながります。

 平成17年兵庫県でおきた行政書士による戸籍の大量不正取得事件が発覚して以来、戸籍等の不正取得については、毎年各地で事件が摘発されています。 平成23年には、東京都内の法律事務所が仲介業者を通じ、全国各地の探偵社や調査会社からの依頼を受け戸籍謄本等の不正取得を繰り返した事件が発生しました。
 この事件では、香川県内本市を含め7市4町66件の請求が確認され、中には明らかに不正取得と思われる事例が発見されています。  

 実際に起きた事件では、調査会社の依頼を受けて戸籍や住民票の写しなどを大量に不正取得し、その情報を売買していたのです。そして不正取得された個人情報は、暴力団担当警察官への脅迫、交際相手の女性や家族へのいやがらせなどにも悪用されました。 その他にも本人が知らないうちに不正取得された個人情報が、結婚や就職の際の身元調査や高齢者世帯への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることも考えられます。
 また、最近のニュースによると、ある調査会社が戸籍などの個人情報を複数の探偵業者に売りさばいていたとの報告もあります。

 登録型本人通知制度は、戸籍法の改正や戸籍謄本等の不正取得に対する罰則の強化など住民基本台帳法の規制強化とあわせて、こうした不正取得を防止するため導入したものです。

不正取得は、私たちの人権にかかわる問題です。

 不正取得は、調査会社など不正に個人情報を取得した人だけの問題ではありません。取得を依頼する人がいるから発生するものです。すべての人が、他人の人権を尊重していれば起こらないのです。
 不正取得は私たちの人権に関わる問題です。自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも、私たち一人ひとりが人権意識を高めなければなりません。

登録型本人通知制度をご利用ください。

 不正取得は誰にでも起こる可能性があります。私たちはさまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害、個人情報の不正利用などを防がなくてはなりません。この制度を利用することによって、誰かが自分の個人情報を取得したことがわかれば、不正取得の早期発見につながり、事実関係の早期究明が期待できます。また、不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を抑止する効果も期待できます。

 ぜひ、この制度をご利用ください。なお、この制度は、あらかじめ登録する必要があります。制度について詳しいことは市民課までお問い合わせください。