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本人通知制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月20日更新

「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」について

 
 「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」は,坂出市において,住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより,その方に係る住民票の写し等を,本人の代理人及び第三者に交付した場合に,その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
 この本人通知制度により,住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ,不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止,防止に役立ちます。また,本人通知制度が周知されることで,委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

受付場所

 坂出市役所1階 市民課1番窓口, 各出張所

登録できる人

  1. 坂出市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
  2. 坂出市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)

登録方法

 本人通知制度事前登録申込書 [PDFファイル/151KB]に必要事項を記入し提出することで,登録ができます。
 登録の際の必要書類は以下のとおりです。

登録者本人が申込む場合

 登録者本人の本人確認書類(マイナンバーカード,旅券,運転免許証等)

代理人が申込む場合

  1. 法定代理人が登録する場合,法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類。ただし,坂出市に備え付けの公簿等の記載または記録により法定代理人である旨の事実が判明する場合は,これを省略することができる。

  2. 法定代理人以外の者が登録する場合,代理人の本人確認書類及び委任状 [PDFファイル/59KB]

本人通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む)
  2. 戸籍謄抄本(除籍を含む)
  3. 戸籍の附票の写し(除附票を含む)

本人通知の記載事項

 代理人や第三者に証明書を交付した場合の通知内容は下記の4項目です。

  • 交付年月日

  • 交付した証明書の名称(住民票の写し等)

  • 交付枚数

  • 請求者の種別(代理人,第三者の別)

 ※交付請求者の氏名,住所等を通知することはできません。

登録期間

 平成27年7月1日より登録期間を廃止しました。

 それ以前にご登録の方も登録が継続されます。

登録事項の変更及び廃止の届出

 登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は,必ず坂出市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届を提出してください。

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