ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 子育て・教育 > 歴史・文化・芸術 > 文化芸術 > > 坂出市インターネット公有財産売却 落札後の権利移転手続き(詳細)

坂出市インターネット公有財産売却 落札後の権利移転手続き(詳細)

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月20日更新

(リンク先)
1. 公有財産売却について(案内)
2. 関係様式ダウンロード

坂出市インターネット公有財産売却
 落札後の権利移転手続き(詳細)

1. 落札決定の連絡と手続きの説明

 落札者には、坂出市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨、落札した公有財産の売却区分番号、坂出市役所の住所、担当課の連絡先、振込口座情報などを記載した電子メールを送信します。落札者は電子メールを受信後できるだけ早く、坂出市の担当課へ電話にて電子メールを受信した旨、落札者ご本人の住所、氏名、日中の連絡先および売払代金の納付方法と引取方法をお伝えいただき、権利移転手続きについて説明を受けてください。

 坂出市インターネット公有財産売却においては、平成26年徴徴3-7「公売財産評価事務提要の制定について(事務運営指針)」その他関連法令により、国土交通省に登録の必要な普通自動車、小型自動車、三輪以上を除く軽自動車、大型特殊自動車が「自動車」、国土交通省に登録の不要な二輪を除く軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が「動産」に分類されています。

(定義)
動産: 物品(日用品、電気製品、時計など)および国土交通省に登録の不要な二輪を除く軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車。
自動車: 国土交通省に登録の必要な普通自動車、小型自動車、三輪以上を除く軽自動車、大型特殊自動車(自動車抵当法第2条但し書きに規定する大型特殊自動車で建築機械抵当法第2条に規定する建築機械であるものを除く)のうち、落札時に一時抹消登録されているものを除く。

 世間一般にいう「車両」が動産と自動車に分かれますので、ご注意ください。

2. 必要な費用

 
動産

1. 売払代金(注1)

2. 動産のうち二輪を除く軽自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車の輸送に必要な費用
 (1) 陸送などによる輸送手段が必要な場合は、落札者が手配してください。輸送に必要な費用は落札者の負担となります。
 (2) 自走による運送の場合は、落札者が仮ナンバー取得などの手続きを行ってください。車両の状態などにより、エンジンがかかりにくい場合があります。予備バッテリー、ブースターケーブルなどの必要機材は、落札者が用意してください。機材の用意に必要な費用は落札者の負担となります。

自動車

1. 売払代金(注1)

2. 輸送に必要な費用
 (1) 陸送などによる輸送手段が必要な場合は、落札者が手配してください。輸送に必要な費用は落札者の負担となります。
 (2) 自走による運送の場合は、落札者が仮ナンバー取得などの手続きを行ってください。車両の状態などにより、エンジンがかかりにくい場合があります。予備バッテリー、ブースターケーブルなどの必要機材は、落札者が用意してください。機材の用意に必要な費用は落札者の負担となります。

3. 自動車検査登録印紙相当額

不動産

坂出市では現時点において、不動産のインターネット公有財産売却は行っておりません。

(注1) 売払代金とは、落札金額から契約保証金(本申し込み時に落札者が納付した入札保証金を売却システムまたは契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書により全額充当した、契約者(受注者)の契約上の義務の履行を確保するために徴収する担保としての金員です)を差し引いた金額のことであり、納付期限までに坂出市が納付を確認できる必要があります。

売払代金=落札金額-(契約保証金=入札保証金)

 上記以外に必要書類の郵送料、公有財産の配送料(送付による引渡しの場合)、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は、落札者の負担となります。

3. 必要な書類

 権利移転手続きに必要な書類の詳細については、入札終了後に落札者として決定した旨をお知らせする電子メールおよび電話にてご案内します。

4. 引渡しおよび権利移転手続き

 

動産

【直接引渡し】
 坂出市から落札者への直接引渡しが原則になります。坂出市の案内に基づき物件を引き取ってください。引渡し場所は、売却物件詳細画面等でご確認ください。

【送付による引渡し】
 坂出市が送付依頼書 [PDFファイル/326KB]の到着および売払代金の納付を確認した後に、物件を着払いにて発送します。送付費用などは落札者の負担となります。物件が美術品の場合など、落札者が特別な送付方法を希望する場合には、あらかじめ坂出市に相談してください。

【二輪を除く軽自動車】
 車両および自動車検査証の引渡しを行いますので、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車検査協会にて名義変更(所有権移転)手続きを行ってください(注2)。

【小型特殊自動車、原動機付自転車】
 車両を引渡しますので、落札者の住民登録されている住所または商業登記簿謄本に記載されている所在地の市区町村にて登録手続きを行ってください。落札者の住民登録されている住所または商業登記簿謄本に記載されている所在地などが坂出市の場合は、坂出市の担当課にて登録手続きを行ってください。

自動車

【直接引渡し】
 坂出市から落札者への直接引渡しが原則になります。坂出市の案内にもとづき車両および自動車検査証を引き取ってください。引渡し場所は、売払物件詳細画面等でご確認ください。

 引渡しの際に、旧所有者である坂出市の必要事項を記入し公印を押印した「譲渡証明書」と「委任状」を交付しますので、新所有者である落札者の必要事項を記入のうえ、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて名義変更(所有権移転)の手続きを行ってください。落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が四国運輸局香川支局の場合には、坂出市が落札者からの請求にもとづき、権利移転手続きを行う場合もあります(注3)(注4)。

不動産

坂出市では現時点において、不動産のインターネット公有財産売却は行っておりません。

(注2) 地方税法第445条の規定により、市町村の公有財産である軽自動車は非課税であるため、名義変更(所有権移転)手続きの際に旧所有者の軽自動車税納税証明書は不要です。

(注3) 旧所有者が坂出市である自動車の名義変更(所有権移転)手続きの際には、旧所有者の印鑑証明書は不要です。

(注4) 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所が四国運輸局香川支局と異なる場合、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに車両を持ち込む必要があります。

5. 代理人が権利移転手続きを行う場合

 落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)以外が、売払代金の納付、公有財産の引き取りなどを行う場合は、代理人が手続きを行う場合をご覧ください。

6. 権利移転の時期

 売払代金を納付した時点で、その公有財産の所有権などの権利は落札者に移転します。

 ただし、公有財産が農地の場合は、都道府県知事などの許可などを受けた時点においてその公有財産の所有権などの権利が落札者に移転します。

7. 重要事項

 落札後の権利移転手続きに関する重要事項です。必ずご確認ください。

 

危険負担

 売払代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難、焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

坂出市は公有財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。

引渡し条件

公有財産は、落札者が売払代金を納付した時点の現状(現況有姿)で引渡します。

返品・交換

落札された公有財産は、どのような理由があっても返品、交換はできません。

保管費用

 落札者が売払代金納付後に速やかに公有財産を引き取ることができない場合、保管依頼書 [PDFファイル/287KB]を提出することで売払代金の納付日から30日間に限り当該財産を保管することができますが、保管維持に関わる作業および費用については、原則とし落札者が対応し負担することになります。また、保管に際し、坂出市は一切の責任を持ちません。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

坂出市教育委員会文化振興課
坂出市民ホール
〒762-0001
香川県坂出市京町二丁目1番13号
Tel:0877-45-1505 
Fax:0877-45-1506

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)