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坂出市インターネット公有財産売却ガイドライン

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月20日更新

(リンク先)
1. 公有財産売却について(案内)
2. 落札後の権利移転手続き(詳細)
3. 関係様式ダウンロード

 坂出市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「坂出市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

誓約書

 以下を誓約いたします。

 今般、坂出市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドライン及び貴庁における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴庁の指示に従い、当該執行機関に損害が生じたときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴庁に対し一切意義、苦情などは申しません。

1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。

2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。

 (1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。

 (2) 入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を妨害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。

 (3) 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。

 (4) 契約の履行をしないこと。

 (5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と坂出市に認められること。

 (6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。

 (7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。

 (8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

3 私は、貴庁の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟読し、及び貴庁の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事項について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。

坂出市インターネット公有財産売却ガイドライン

第1 公有財産売却の参加条件など

1. 公有財産売却の参加条件

 以下のいずれかに該当するかたは、公有財産売却へ参加することができません。

1 地方自治法施行令第167条の4第1項各号または第2項各号に該当すると認められるかた。

地方自治法施行令(抄)
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、または物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたときまたは公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結または契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2 坂出市が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できないかた。 

3 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していないかた。

4 18歳未満のかた。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。

5 日本語を完全に理解できないかた。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合を除きます。

6 日本国内に住所、連絡先がいずれもないかた。ただし、その代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。

7 公有財産事務に従事する坂出市の職員。

2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項

1 公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって坂出市が執行する一般競争入札及びせり売り(以下「入札」といいます。)の手続きの一部です。

2 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間坂出市の実施する入札に参加できなくなることがあります。

3 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。

4 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます。)上の公有財産売却の物件詳細画面や坂出市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札の前に坂出市が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認してください。

5 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。

 ア.参加仮申し込み

  売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。

 イ.参加申し込み(本申し込み)

  売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書 [PDFファイル/626KB](以下「申込書」といいます。)」と「暴力団に関与ない旨等の誓約書兼承諾書 [PDFファイル/769KB]](以下「誓約書」といいます。)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、次のいずれかの書類(以下「添付書類」といいます。)を添付のうえ、坂出市に郵送または持参してください(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)。

(必要書類)
1 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振込依頼書(申込書)
2 暴力団に関与ない旨等の誓約書兼承諾書(誓約書)
3 添付書類
 (1) 住民票の写し(法人の場合は商業登記簿謄本の写し)、免許証のコピー、パスポートのコピーのうちいずれか1通
 (2) 印鑑登録証明書(原本)
公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード払い」「口座振込」のうちご希望の方法いずれか一つにチェックをしてください。複数の物件について申し込みをされる場合、物件ごとに申込書と誓約書が必要になりますが、添付書類は各1通のみ提出してください。

 代理人が本申し込み手続きを行う場合、坂出市のホームページより「委任状 [PDFファイル/278KB]」を印刷し、必要事項を記入・押印後、以下のいずれかの書類を添付のうえ、上記の必要書類とともに坂出市に郵送または持参してください。

(代理人の必要書類)
1 委任状
2 代理人の本人確認書類
 (1) 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記され本人の写真が添付されている書類

6 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。

3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項

1 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など坂出市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。

2 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。

3 坂出市は公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状(現況有姿)で行います。

4 公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。

4. 個人情報の取り扱いについて

1 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。

 ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。

 イ.入札者の公有財産売却の参加者情報及びログインIDに登録されているメールアドレスを坂出市に開示され、かつ坂出市がこれらの情報を坂出市文書管理規程に基づき、5年間保管すること。

坂出市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。

 ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。

 エ.坂出市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します(地方自治法施行令第167条の14で準用する「せり売り」の場合も含みます)。

2 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

5. 共同入札について

1 共同入札とは

 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

2 共同入札における注意事項

 ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。

 イ.共同入札する場合は、申込書の2ページ目に共同入札者全員の印鑑登録証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署して入札開始までに坂出市に提出することが必要です。

 ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。

 入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。

第2 公有財産売却の参加申し込みについて

1. 公有財産売却の参加申し込みについて

 売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。

法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の印鑑登録証明書及び申込書を入札開始2開庁日前までに坂出市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに坂出市が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

2. 入札保証金の納付について

1 入札保証金とは

 地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、坂出市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

2 入札保証金の納付方法

 入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、坂出市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアまたはイの2通りです。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。

入札保証金には利息を付しません。
原則として、入札開始2開庁日前までに坂出市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

 ア.クレジットカードによる納付

  クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
  また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。

 売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、申込書に必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、坂出市に郵送または持参してください(郵送の場合は申込締切日の消印有効)。

申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジットカード払い」にチェックをしてください。
VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)。
法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。

 イ.口座振込による納付

  口座振込で入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の仮参加仮申し込みを行った後、申込書に必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、坂出市に郵送または持参してください(郵送の場合は申込締切日の消印有効)。次に坂出市から公有財産売却参加仮申し込みを行った公有財産売却参加者などに対し、公有財産売却参加者などが申込書に記入したメールアドレスに送信する電子メールにて入札保証金納付方法をご案内します。当該電子メールに従って、坂出市の指定する銀行口座への振込にて入札保証金を納付してください。

銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、坂出市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
申込書の入札保証金納付方法欄の「口座振込」にチェックをしてください。

3 入札保証金の没収

 公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに坂出市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。

4 入札保証金の契約保証金への充当

公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。

第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き

 本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1. 公有財産売却への入札

1 入札

 入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。

2 入札をなかったものとする取り扱い

 坂出市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。

2. 落札者の決定

1 落札者の決定

 入札期間終了後、坂出市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
 なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。

 ア.落札者の告知

  落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。

 イ.坂出市から落札者への連絡

  落札者には、坂出市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

坂出市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、坂出市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。

2 落札者決定の取り消し

 以下の場合に、落札者の決定が取り消されます。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。

 ア.入札金額の入力間違いなどの場合。

 イ.落札者などが地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者である場合。

3. 売却の決定

1 落札者に対する売却の決定

 坂出市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
 契約の際には坂出市より契約書または請書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、坂出市に郵送または持参してください。

1 決定金額が10万円以上の場合、公有財産売買契約書
2 決定金額が10万円未満の場合、公有財産売買請書

 代理人が契約書または請書を持参する場合、下記の(2)および代理人の(1)、(3)および代理人の印鑑登録証明書印を押印した「委任状 [PDFファイル/278KB]」を契約書または請書とともに持参してください。

(1) 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類。なお、運転免許証などをお持ちでないかたは、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類。
(2) 坂出市から落札者へ送信した落札を通知する電子メールを印刷したもの。

 ア.売却の決定金額

  落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。決定金額は落札した物件に対し消費税法の定める課税区分に基づく税率で算出される消費税および地方消費税額を含む金額(総額表示)になります。

 イ.落札者が契約を締結しなかった場合

  落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

2 売却の決定の取り消し

 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合、売却の決定が取り消されます。
 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4. 売払代金の残金の納付

1 売払代金の残金の金額

 売払代金の残金は、落札金額(決定金額)から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

2 売払代金の残金納付期限について

 落札者は、売払代金の残金納付期限までに坂出市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
 売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。

3 売払代金の残金の納付方法

 売払代金の残金は坂出市の指定する銀行口座への振込にて納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに坂出市が納付を確認できることが必要です。

5. 入札保証金の返還

1 落札者以外への入札保証金の返還

 落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
 なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。

 入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。

 ア.クレジットカードによる納付の場合

  SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

 イ.口座振込による納付の場合

  入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する金融機関の口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
  なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

第4 せり売形式で行う公有財産売却の手続き

 せり売形式の売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システムおよび入札単位を使用しています。
 本章における入札とは、売却システム上の「入札額」欄へ希望落札金額の上限を入力すること及び入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売形式の入札を、「入札者」はせり売りの参加申込者を、「入札期間」はせり売期間を指します。

1. 公有財産売却への入札

1 入札

 入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、売却システム上の「現在価格」または一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。

2 入札をなかったものとする取り扱い

 坂出市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価格の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを続行します。

2. 落札者の決定など

1 落札者の決定

 入札期間終了後、坂出市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。また、売却システム上では、2人以上が同額の入札価格(上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。

2 せり売終了の告知など

 坂出市は、落札者を決定したときは、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。

3 坂出市から落札者への連絡

 落札者には、坂出市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

坂出市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、坂出市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、保証金を没収し、返還しません。

4 落札者決定の取り消し

 以下の場合に、落札者の決定が取り消されます。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。

ア.入札金額の入力間違いなどの場合。

イ.落札者などが地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者である場合。

3. 売却の決定

1 落札者に対する売却の決定

 坂出市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
 契約の際には坂出市より契約書または請書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、坂出市に郵送または持参してください。

1 決定金額が10万円以上の場合、公有財産売買契約書
2 決定金額が10万円未満の場合、公有財産売買請書

 代理人が契約書または請書を持参する場合、下記の(2)および代理人の(1)、(3)および代理人の印鑑登録証明書印を押印した「委任状 [PDFファイル/278KB]」を契約書または請書とともに持参してください。

(1) 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類。なお、運転免許証などをお持ちでないかたは、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類。
(2) 坂出市から落札者へ送信した落札を通知する電子メールを印刷したもの。
(3) 印鑑

 ア.売却の決定金額

  落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。決定金額は落札した物件に対し消費税法の定める課税区分に基づく税率で算出される消費税および地方消費税額を含む金額(総額表示)になります。

 イ.落札者が契約を締結しなかった場合

  落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

2 売却の決定の取り消し

 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合、売却の決定が取り消されます。
 この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4. 売払代金の残金の納付

1 売払代金の残金の金額

 売払代金の残金は、落札金額(決定金額)から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

2 売払代金の残金納付期限について

 落札者は、売払代金の残金納付期限までに坂出市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
 売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された保証金を没収し、返還しません。

3 売払代金の残金の納付方法

 売払代金の残金は坂出市の指定する銀行口座への振込にて納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに坂出市が納付を確認できることが必要です。

5. 入札保証金の返還

1 落札者以外への入札保証金の返還

 落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
 なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。

 入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。

 ア.クレジットカードによる納付の場合

  SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

 イ.口座振込による納付の場合

  入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する金融機関の口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
  なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。

第5 公有財産売却の財産の権利移転および引渡しについて

 坂出市は、落札後、落札者と売買契約を交わします。
 契約の際には坂出市より公有財産売買契約書または公有財産売買請書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、坂出市に郵送または持参してください(自動車の場合は、収入印紙は不要です。)

 代理人が契約書または請書を持参する場合には、「委任状 [PDFファイル/278KB]」を印刷して必要事項を記入・押印のうえ、代理人の本人確認書類(運転免許証や住民基本台帳カードなど代理人の住所および氏名が明記され本人の写真が添付されている書類)と印鑑を添付して持参してください。

1. 公有財産の権利移転の手続きについて

1 権利移転手続きについて

 公有財産の所有権(以下「権利」といいます。)移転手続きについては、財産の種類に応じ、第5の3から5までに定めるところによります。ガイドラインに定めのない財産の権利移転手続きについては、これらの定めるところに準じることとします。ただし、坂出市がその財産の特殊な事情などを考慮して必要と認める場合は、第5の3から5までの規定を必要と認める範囲において変更することができるものとします。

2 権利移転手続における注意事項

 ア.公有財産に財産の種類または品質に関する不適合があっても、坂出市には担保責任は生じません。

 イ.落札者が公有財産の売払代金の残額を納付したとき、落札者に当該公有財産の権利が移転します。ただし、公有財産を買い受けるために関係機関の承認や許可または登録が必要な場合は、それらの要件が満たされたときに落札者への権利移転の効力が生じます。

 ウ.公有財産の権利が落札者に移転したとき、危険負担が落札者に移転します。危険負担が移転した後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡しの有無にかかわらず、落札者が負うことになります。

 エ.公有財産の権利移転に伴い費用を要する場合には、その費用は落札者の負担となります。

2. 公有財産の保管について

 落札者が売払代金の残金の納付後に速やかに財産を引き取ることができない場合、売払代金の残金の納付日から30日間に限り当該財産を保管することができます。その際は、「保管依頼書 [PDFファイル/287KB]」を印刷して必要事項を記入・押印のうえ、坂出市に郵送または持参してください。

保管に際し、坂出市は一切の責任を持ちません。
保管維持に関わる作業および経費については、原則として落札者が対応し負担してください。

3. 公有財産が動産の場合の引渡しについて

 坂出市は、売払代金の残金の納付を確認した後、公有財産の引渡しを行います。

1 公有財産の引渡し

 ア.公有財産の引渡しは、売払代金の残金納付時の現状(現況有姿)で行います。

 イ.公有財産の引渡しは、原則として坂出市の事務室内で行います。

 ウ.引渡しの際は、落札者の本人確認のため、下記の(1)から(3)の書類等を持参してください。また代理人が財産の引渡しを受ける場合は、下記の(2)および代理人の(1)、(3)および代理人の印鑑登録証明書印を押印した「委任状 [PDFファイル/278KB]」を持参することが必要です。

(1) 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類。なお、運転免許証などをお持ちでないかたは、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類。
(2) 坂出市から落札者へ送信した落札を通知する電子メールを印刷したもの。
(3) 印鑑

 エ.落札者は、送付による公有財産の引渡しを希望する場合、「送付依頼書 [PDFファイル/326KB]」を印刷して必要事項を記入・押印のうえ、坂出市に提出してください。

送付による引渡しを希望する場合、輸送途中での事故などによって当該公有財産が破損、紛失などの被害を受けても、坂出市は一切責任を負いません。
極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。
送付先住所が落札者の住所(所在地)と異なる場合は、その旨を送付依頼書に記載してください。送付先の受取人となれるのは、落札者のみです。

 オ.落札者が自ら登録や名義変更などを行う必要がある財産については、引渡し後、速やかに登録や名義変更の手続きを行ってください。

 カ.一度引渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

4. 公有財産が自動車の場合の引渡しについて

 本項の「自動車」は、公売財産評価事務提要の制定について(事務運営指針・平成26年徴徴3-7)その他関連法令により、国土交通省に登録が必要で落札時に登録されている自動車をいいます。したがって、国土交通省に登録の必要のない軽自動車および落札時に登録のされていない自動車)などの権利移転手続きは、原則として第5の3に定めるところによります。

 坂出市は、売払代金の残金の納付を確認した後、公有財産の引渡しを行います。

1 公有財産の引渡し

 公有財産の引渡しは、売払代金の残金納付時の現状(現況有姿)で行います。

2 権利移転の手続きおよび費用について

ア.車両引渡し後の名義変更(所有権移転)は、落札者本人がお住いの地域の運輸支局などで手続きをしていただく必要があります。また、その手続きの際には車両の持ち込みが必要な場合があります。
イ.自動車検査証の有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、落札者が自ら新規検査および新規登録の手続きを行う必要があります。
ウ.譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
エ.自動車税環境性能割は、落札者が自ら申告、納税してください。
オ.上記アからエに伴う費用は、落札者の負担となります。

 引渡しの際は、落札者の本人確認のため、下記の(1)から(3)の書類等を持参してください。また代理人が財産の引渡しを受ける場合は、下記の(2)および代理人の(1)、(3)および代理人の印鑑登録証明書印を押印した「委任状 [PDFファイル/278KB]」を持参することが必要です。

(1) 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所および氏名が明記されご本人の写真が添付されている本人確認書類。なお、運転免許証などをお持ちでないかたは、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類。
(2) 坂出市から落札者へ送信した落札を通知する電子メールを印刷したもの。
(3) 印鑑

5. 公有財産が不動産の場合の引渡しについて

 坂出市では現時点において、公有財産が不動産である場合にはインターネット公有財産売却は行っておりません。

第6 注意事項

1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応

1 公有財産売却の参加申し込み期間中

 売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。

  ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合

  イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合

  ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合

  エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合

2 入札期間中

 売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。

  ア.入札の受付が開始されない場合

  イ.入札できない状態が相当期間継続した場合

  ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合

3 入札期間終了後

 売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。

  ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合

  イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合

  ウ.せり売形式において入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合

2. 公有財産売却の中止

 公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。

1 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還

 特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、口座振込により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。

2 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還

 公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、口座振込により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。

3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合

1 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、坂出市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。

2 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、坂出市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。

3 入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、坂出市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。

4 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、坂出市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。

5 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合において、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、坂出市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。

6 公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、坂出市は責任を負いません。

7 公有財産売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず坂出市は責任を負いません。

4. 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間

 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。

5. リンクの制限など

 坂出市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、坂出市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
 また、売却システム上において、坂出市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、坂出市に無断で転載・転用することは一切できません。

6. システム利用における禁止事項

 売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。

1 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。

2 売却システムに不正にアクセスをすること。

3 売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。

4 売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。

5 法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。

6 その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。

7. 準拠法

 このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。

8. インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など

1 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨

 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。

2 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語

 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。

3 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻

 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。

9. 坂出市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正

 坂出市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
 なお、改正を行った場合には、坂出市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。

10. その他

 官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、坂出市が掲載したものでない情報については、坂出市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。

インターネット公有財産売却における個人情報について

 坂出市が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は坂出市になります。

クレジットカードで入札保証金を納付する場合

 クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却入札参加およびその代理人(以下「入札参加者など」といいます。)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。入札参加者などは、インターネット公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、入札申込者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、入札参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。

お問い合わせ

このページに関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

坂出市教育委員会文化振興課
坂出市民ホール
〒762-0001
香川県坂出市京町二丁目1番13号
Tel:0877-45-1505 
Fax:0877-45-1506 

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