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市民税・県民税(個人住民税)の特別徴収について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収について

 所得税の源泉徴収義務のある事業主は,従業員の個人住民税を給与から差し引き,市町へ納めることが法律上義務付けられています。

 平成31年度より,香川県内全市町において,原則すべての事業主の皆さまに,従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになりました。事業主の皆さまには,ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 特別徴収推進における詳細についてはこちらをご参照ください。
  香川県ホームページ<外部リンク>
  特別徴収啓発チラシ [PDFファイル/1.36MB]

個人住民税の特別徴収とは

 事業主(給与支払者)が,所得税の源泉徴収と同様に,従業員(納税義務者)に代わって,毎月従業員に支払う給与から住民税(市民税・県民税)を徴収(給与天引き)し,納入していただく制度です。

 地方税法第321条の4および各市町条例の規定により,所得税の源泉徴収義務のある事業主は,従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。

 特別徴収の事務手引きについて [PDFファイル/503KB]

特別徴収の対象となる従業員

 従業員が前年中に給与の支払いを受けており,かつ,当該年度の4月1日において給与の支払いを受けている場合は,原則としてすべての従業員のかたが対象です。

 ただし,次のいずれかに該当する場合は,当面の間,例外的に普通徴収による納付が認められます。

  • 普A:総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
  • 普B:他の事業所で特別徴収をされているかた(乙欄該当者)
  • 普C:給与が少額で,特別徴収税額の引き去りができないかた(年間の給与支払金額が従業員の住所地が坂出市の場合930,000円以下 など)
  • 普D:給与の支払が不定期なかた(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E:事業専従者のかた(個人事業主のみ対象)
  • 普F:退職または退職予定(5月末日まで)のかた

※普通徴収を希望する場合は,必ず「普通徴収該当理由書」を添付し,個人別明細書の摘要欄に該当する略号(普A~普F)を記載してください。条件を満たさない場合,特別徴収となる場合があります。
 
 普通徴収該当理由書 兼 仕切紙 [Wordファイル/44KB]
 普通徴収該当理由書 兼 仕切紙 [PDFファイル/109KB]

特別徴収の各種手続きについて

 1.事業所よりご提出いただく給与報告書等をもとに,坂出市で各納税者の年税額を決定し,12回の月割にした額を5月中に各事業所に通知いたします。
 2.事業主は,6月から翌年の5月までの給与支給にあわせて徴収(給与天引き)し,坂出市から課税されている納税者の税額をまとめて,翌月10日(土曜日,日曜日または祝日の場合は,その次の平日)までに納入していただきます。

特別徴収をしているかたに異動(退職・休職・死亡・転勤など)がある場合

 異動事由や徴収済税額等を記載した「給与所得者異動届出書」を異動のあった翌月10日までに市役所へご提出ください。

※現年度特別徴収の納付先市町村と,新年度給与支払報告書の提出先市町村が異なる納税者が退職された場合などの「給与所得者異動届出書」は,両方の市町村へ提出してください。

年の途中退職などにより給与からの天引きができなくなったときは,次の場合を除いて,給与から天引きできなかった未徴収税額を普通徴収(個人納付)により納めていただくようになります。

  1. 再就職し,引き続き新しい就職先で特別徴収される手続きが完了している場合
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で,支給される給与・退職手当等から本人の申出により未徴収税額を一括徴収できる場合
  3. 翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した人で,未徴収税額を超える給与・退職手当等が支給される場合 (この場合,一括徴収することが義務付けられています。)

※一括徴収とは,未徴収税額を最終給与等から全額徴収し,事業所より納めていただく方法です。

新しく就職したかたや現在普通徴収(個人納付)のかたを特別徴収に変更する場合

 新しく特別徴収に変更するかたの氏名および住所や,徴収開始月等を記載した「普通徴収から特別徴収への変更申請書」を市役所へご提出ください。

事業所の所在地・名称に変更があった場合

 変更事項について記載した「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を市役所へご提出ください。

特別徴収実施確認書について

 入札参加,補助申請,融資申請等を行う際に,個人住民税の特別徴収の実施確認を受けたい場合は,必要事項を記入した「特別徴収実施確認書」を市役所へお持ちいただくようになります。

納期の特例について

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である事業所は,申請書をご提出いただくことにより,納期を年2回にする納期の特例制度を受けることができます。

 詳細につきましては,税務課市民税係特別徴収担当まで,ご連絡ください。

退職所得に対する市民税・県民税(住民税)の特別徴収について

 退職所得に対する市県民税は,他の所得と区別して退職手当等の支給の際に支払者が税額を計算した上で徴収し,その年の1月1日現在の住所地に納入することになっています。

計算のしかた 

退職所得控除額

  • 勤続年数20年以下の場合・・・・・・・40万円×勤続年数(80万円に満たないときは,80万円)
  • 勤続年数20年を超える場合・・・・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ※勤続年数が1年に満たない場合は1年に切上げます。
 ※なお,退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することに至ったため退職した場合は,算出した控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額になります。

退職所得の金額

  • 退職所得の金額(1,000円未満の端数切捨てます。)=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

※ただし,下記の場合は,計算方法が異なります。
 (1)勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員を含む)の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)
 (2)勤続年数が5年以内の法人役員等以外で,退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円を超える場合
    退職所得の金額=150万円+退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)
    ※(2)は令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について適用となります。

特別徴収すべき税額の計算(平成25年1月1日以降の退職所得に係るもの)

  • 特別徴収すべき市民税額(A)=(退職所得の金額×6%)
  • 特別徴収すべき県民税額(B)=(退職所得の金額×4%)

※特別徴収すべき税額(市民税・県民税)に,100円未満の端数がある場合は,それぞれ100円未満の端数を切捨てます。(特別徴収すべき税額は100円単位)

 ◎特別徴収すべき税額=(A)(B)

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