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よくあるご質問

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新

Q&A

Q.市・県民税は何に対してかかる税金ですか?

 A.前年の1月から12月までの所得に対してかかる税金です。

Q.森林環境税とは何ですか?

 A.令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
   平成26年度から令和5年度までの間,東日本大震災の復興財源として
   市・県民税均等割に年額1,000円が上乗せされておりましたが,
   この臨時的措置が終了し,令和6年度からは新たに年額1,000円の森林環境税を
   市・県民税均等割と併せて賦課徴収するかたちとなります。

Q.わたしは坂出市から他市へ引っ越しをしました。 
  市・県民税はどちらの自治体に納めればよいですか?

 A.原則その年の1月1日現在の住所地で課税されます。お引越しの時期に関わらず,
   課税された自治体へその年度分の全額を納付していただくこととなります。

Q.亡くなった家族の市・県民税はどうなりますか?

 A.お亡くなりになった日が1月2日以降の場合は,前年の所得に対して課税されることとなります。
   納税義務は相続人に継承されるため,相続人にお支払いいただく必要があります。

Q.令和5年中に退職しました。
  その際に市・県民税を一括徴収したのですが,納税通知書が届くのはなぜですか?

 A.退職の際に一括でお支払いをいただく市・県民税は,令和5年度のもの(翌年5月まで給料から
   天引き予定だったもの)となります。令和5年1月から退職される月までに支給された給与に
   対しての市・県民税は,令和6年度として課税されます。
届いた納税通知書は,
​   令和6年度のものです。

Q.普通徴収(納付書納付または口座振替)として課税された市・県民税の
  納付方法を特別徴収(給与からの天引き)に切り替えたいのですが,
  どうすればいいですか?

 A.普通徴収から特別徴収への切り替えの手続きは,事業所と市役所間で行われることとなっています。
   まずは納税通知書をお勤め先の給与事務の担当のかたに見せ,特別徴収を希望する旨を
   お伝えください。なお,65歳(4月1日時点)以上のかたの年金収入に対する市・県民税は,
   納付方法をご自身の希望によって変更することはできません。

Q.年金しか収入がありませんが,雑所得に金額が記載されています。
  雑所得とは何ですか?

 A.税金を計算する際に収入は所得に計算され,その所得にもとづいて課税されます。年金の収入は
   所得に計算される際に雑所得という項目に該当しますので,収入が年金のみのかたは,
   雑所得の金額が年金の所得金額となり
,その金額をもとに税金の計算をすることになります。

Q.年金から市・県民税が引かれることになっています。どうしてですか?

 A.65歳(4月1日時点)以上のかたの,年金所得に係る税額は,原則年金からの天引きとなります。
   現在の制度では本人の意思による納税方法の選択は認められていません。

Q.上場株式等に係る配当所得等の課税方式について,
  所得税と異なる課税方式を選択できるのですか?

 A.上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については,
   令和6年度より所得税と市・県民税の課税方式を統一させる改正がなされました。
   これにより異なる課税方式を選択することができなくなります。

   ※令和5年度(令和4年分)までの取り扱いについて,
    納税決定通知書が送達されていないかたは,異なる課税方式を選択することが可能です。

確定申告をされるかたへ

 配当割額・株式譲渡所得割額,寄附金控除,16歳未満の扶養について,確定申告第二表の「住民税・事業税に関する事項」や「配偶者や親族に関する事項」に記載のない場合や,正確な記載でない場合は,住民税での算定では原則認められませんのでご注意ください。
 また,給与等で年末調整している16歳未満の扶養についても,確定申告で扶養につけない選択をされる場合などを除き,第二表の「配偶者や親族に関する事項」に記載していただきますようお願いいたします。