平成27年度より実施される税制改正について
個人住民税に係る住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充
消費税率の引上げに伴う,税負担増加の影響を平準化および緩和する観点から,住宅ローン控除が延長・拡充されました。
これに伴い,所得税から控除しきれなかった額を,翌年度分の個人住民税から控除できる期間・控除額ともに変更されました。
改正前(現行) | 改正後(4年間延長) | ||
居住開始 年月日 | 平成11年1月~平成25年12月 | 平成12年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~平成29年12月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% | 所得税の課税総所得金額等の5% | 所得税の課税総所得金額等の7% ※ (最高136,500円) |
※ 平成26年4月~平成29年12月までの控除額の適用は住宅等にかかる消費税率が8%(または10%)の場合にのみ適用となります。平成26年4月以降の入居でも住宅等にかかる消費税率が5%であった場合は平成26年3月までの控除限度額と同じになります。
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等に対する軽減税率の廃止
上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等に係る10%(所得税7%,住民税3%)の軽減税率の特例措置が廃止されます。
平成27年度課税分(平成26年分)以降は20%(所得税15%,住民税5%)の本則税率が適用となります。
※ 20%本則税率化は,平成24年1月1日から行われる予定でしたが,税制改正により平成26年1月1日(平成27年度課税分)から行われることとなりました。
年度(年分) | 平成26年度まで | 平成27年度から |
税率 | 10% | 20% |
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設
上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る10%軽減税率が廃止され,平成26年分からは本来の20%で課税されることになります。
この20%本則税率化にあわせて,個人の株式市場への参加を促進する観点から,次のとおり非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置が創設されます。
(1)非課税対象
非課税口座(非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者等に開設した口座)内の少額上場株式等の配当および譲渡益
(2)非課税投資額
年間100万円が上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
(3)非課税投資総額
最大500万円
(4)保有期間
最長5年間(途中売却は可能だが,売却部分の枠は再利用不可)
(5)口座開設数
年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
(6)開設者
その年の1月1日において満20歳以上のかた
(7)制度継続期間
平成26年1月から平成35年12月までの10年間
香川県の指定寄附金の追加
国立大学法人,独立行政法人,日本赤十字社および社会福祉法人が開設する県内の病院における業務に充てるためにそれらの法人に対して支出された寄附金について,香川県税条例施行規則で指定しました。(平成26年1月1日以後に支出する寄附金について適用)