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介護保険料の遡及賦課誤りについて

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月29日更新

介護保険料の遡及賦課誤りについて

 平成27年度以降の介護保険料につきまして、遡って更正(変更)する際の事務処理に誤りがあり、一部の被保険者のかたに対し過大または過少に賦課されていることが判明いたしました。市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.概要

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされています。所得の増減等により介護保険料を遡って更正する場合、この「最初の納期」について、本来特別徴収(年金天引き)のかたに対しては、年金保険者が本市に納入する期限である5月10日とすべきところを、普通徴収の第1納期である7月31日として取り扱っていました。

 このため特別徴収となっている一部の被保険者のかたに対して、本来遡って更正できない期間に保険料を増額または減額更正していたことが判明いたしました。

2.対象期間

 平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した平成27年度から令和3年度分までの介護保険料

3.対象者および金額

 増額更正による過大徴収 13件  計165,200円

 減額更正による過大還付 13件  計313,300円

4.今後の対応

 保険料を過大徴収したかたにつきましては、準備が整い次第順次お詫びの文書と還付通知をお送りいたします。

 保険料を過大還付したかたにつきましては、遡及賦課できる2年を経過していることから、返還は求めません。

5.再発防止について

 今後同様の事案が発生しないようシステムの設定を見直すとともに、法改正の際には、他の自治体やシステム委託業者との情報共有を密に行い、適正な法解釈ならびに事務処理に万全を期してまいります。

 

※還付詐欺にご注意ください

 市役所職員がATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。