一定面積以上の土地の売買について(国土法・公拡法)
印刷用ページを表示する更新日:2016年5月6日更新
1.国土法の届出(事後)
国土利用計画法では,一定規模以上の面積の土地について土地取引に係る契約(予約を含む)を締結した場合には,当事者のうち土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者(売買の場合であれば買主)は,契約を締結した日から起算して二週間以内に市長を経由して知事に届け出なければならないことになっています。
区域 | 届出対象面積 |
---|---|
都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
2.公拡法の届出(事前)
公有地の拡大の推進に関する法律では,一定の土地を有償で譲渡しようとする場合,売主は,その土地の所在,面積,譲渡予定金額,譲渡の相手方等を記載した届出書を市長に提出しなければならないことになっています。
◎一定の土地とは・・・
- 都市計画施設の区域内の土地
- 都市計画区域内に所在する道路区域・都市公園予定地・河川予定地等の区域内の土地
- 新市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で,都道府県知事が指定し,公告したものを施行する土地の区域内の土地
- 新都市基盤整備事業・住宅街区整備事業の施行区域内の土地
- 生産緑地の区域内の土地
※1~5 ・・・200平方メートル以上の場合に届出必要 - その他の土地
・都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上の場合に届出必要