ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 市政情報 > まちづくり > 建築・開発 > > 風致地区内における行為の規制について

風致地区内における行為の規制について

印刷用ページを表示する更新日:2022年8月1日更新

風致地区内における規制について

 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく風致地区内における建築等の規制に関する許可事務が第2次一括法により県から権限移譲され、平成25年4月1日から「坂出市風致地区内における建築等の規制に関する条例および同施行規則」が施行されました。
 風致地区内では風致の維持を図るために、建物の建築等の一定の行為を行おうとする場合は市長の許可が必要となります。

聖通寺風致地区(坂出市の区域内)
金山風致地区
常山風致地区
笠山風致地区

角山風致地区(坂出市の区域内)

・坂出市風致地区内における建築物等の規制に関する条例はこちらから
 坂出市風致条例 [PDF/293KB]

・同施行規則はこちらから
 坂出市風致条例施行規則 [PDF/177KB]

・様式はこちらから
 様式 [Word/221KB]     様式 [PDF/323KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)