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産前産後免除について

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月17日更新

 平成31年4月から,国民年金保険料の産前産後期間の免除制度がはじまりました。

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。

 また,多胎妊娠の場合は,出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間です。

 ※出産とは,妊娠85日(4ヵ月)以上の出産を指します(死産,流産,早産,を含む)。

対象者

 国民年金第1号被保険者で,出産日が平成31年2月1日以降のかた

届出時期

 出産予定日の6ヵ月前から届出可能です。

添付書類

出産前に届出する場合

 母子健康手帳,医療機関発行の証明書等,出産予定日がわかる書類

出産後に届出する場合

 母子健康手帳,戸籍謄(抄)本,住民票等,出産日および親子関係を明らかにする書類

 ※市で確認できる場合は,不要です。

届出先

 坂出市役所市民課年金係の窓口へ届出書を提出してください。

詳しくは

 日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。