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令和6年3月1日から戸籍の広域交付が始まります。

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月28日更新

令和6年3月1日から戸籍証明書等が全国どこの市区町村窓口でも取得できます。

戸籍法の一部改正により,令和6年3月1日から,最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等の請求が可能になります。

制度についての詳細は,法務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

広域交付の対象となる証明書

 

証明書の種類

手数料(1通)
戸籍全部事項証明書 450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本(改製原戸籍謄本を含む) 750円

※個人事項証明書,抄本,戸籍附票,身分証明書,独身証明書等は広域交付の対象外です。

請求できる人

・本人

・配偶者

・直系尊属(父母、祖父母など)

・直系卑属(子、孫など)

※父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹の請求はできません。

※委任状による代理人請求はできません。

 

お持ちいただくもの

顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類1点が必要です。

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート

・在留カード 等

交付場所

本庁舎1階市民課1番窓口,または各出張所。

 

受付時間

平日8時30分~17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

※本籍地への照会が必要な場合もあり、交付までにお時間いただく場合や当日中に交付できない場合もあります。