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坂出市総合教育会議

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月30日更新

総合教育会議とは

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され,平成27年4月1日から施行されたことに伴い,市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り,地域の教育の課題やあるべき姿を共有して,より一層民意を反映した教育行政の推進を図るため,同法第1条の4の規定に基づき,市長が設置するものです。

総合教育会議で協議・調整すべき事項

 1.地方公共団体の教育,学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
 2.教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育,学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
 3.児童,生徒等の生命または身体に現に被害が生じ,またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

総合教育会議の構成

 1.市長
 2.教育委員会

坂出市教育大綱を策定しました

 本市では,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3の規定に基づき,総合教育会議での協議を経て,平成27年12月2日に「坂出市教育大綱」を策定しました。

総合教育会議 議事録

令和5年度

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