坂出市まちづくり基本構想素案に関するパブリックコメント【終了】
印刷用ページを表示する更新日:2016年12月13日更新
パブリックコメント結果
下記要領にて実施したパブリックコメントは,平成28年1月31日をもって終了しました。
提出された意見はありませんでした。
提出された意見はありませんでした。
パブリックコメント募集の趣旨
本市では,総合的かつ計画的な行政の運営を図るため,これまで4次にわたって総合計画を策定してきました。一方,これまで総合計画については,地方自治法第2条第4項において,総合計画の基本部分である「基本構想」について議会の議決を経て定めることが義務付けられていましたが,平成23年5月2日に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され,基本構想の法的な策定義務がなくなり,策定および議会の議決の要否は独自の判断に委ねられることとされました。
「基本構想」の法的な策定義務はなくなりましたが,「基本構想」は市の将来像やまちづくりの方向性を市民と共有し,計画的な市政を推進するための重要な指針となるものであることや,市政の各分野にわたる諸計画の最上位の方針として,引き続き「基本構想」について明確な位置付けを付与することにより,継続的な市政運営を行っていく必要があります。
このため,本市では,「基本構想」の位置付けとその策定手続等について定めた「坂出市まちづくり基本構想の策定に関する条例」を平成26年12月に制定し,第4次坂出市総合計画の後継計画として新たに「坂出市まちづくり基本構想」を策定することとしており,3月定例会で提案する予定としています。
このたび,坂出市まちづくり基本構想素案を公表するとともに,市民の皆様から広くご意見をいただきたく,パブリックコメントを実施します。
「基本構想」の法的な策定義務はなくなりましたが,「基本構想」は市の将来像やまちづくりの方向性を市民と共有し,計画的な市政を推進するための重要な指針となるものであることや,市政の各分野にわたる諸計画の最上位の方針として,引き続き「基本構想」について明確な位置付けを付与することにより,継続的な市政運営を行っていく必要があります。
このため,本市では,「基本構想」の位置付けとその策定手続等について定めた「坂出市まちづくり基本構想の策定に関する条例」を平成26年12月に制定し,第4次坂出市総合計画の後継計画として新たに「坂出市まちづくり基本構想」を策定することとしており,3月定例会で提案する予定としています。
このたび,坂出市まちづくり基本構想素案を公表するとともに,市民の皆様から広くご意見をいただきたく,パブリックコメントを実施します。
パブリックコメントを行う案件の概要
閲覧方法
・坂出市総務部政策課
・各出張所
・坂出市のホームページ
【募集期間】
平成28年1月14日(木曜日)~平成28年1月31日(日曜日) [郵送の場合は当日消印有効]
・各出張所
・坂出市のホームページ
【募集期間】
平成28年1月14日(木曜日)~平成28年1月31日(日曜日) [郵送の場合は当日消印有効]
意見を提出できるかた
・市内に住所を有する人
・市内に事務所または事業所を有する人,法人等
・市内に存する事務所または事業所に勤務する人
・市内に存する学校に在学する人
・その他,基本構想に利害関係を有する人,法人等
・市内に事務所または事業所を有する人,法人等
・市内に存する事務所または事業所に勤務する人
・市内に存する学校に在学する人
・その他,基本構想に利害関係を有する人,法人等
意見の提出方法
意見は所定の様式(Word形式)(自由様式での提出でもかまいません。)に,住所および氏名,フリガナ(団体の場合は所在地および団体名)を記入し,郵便・Fax・電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください。
意見の提出先
郵便のあて先
〒762-8601
坂出市室町二丁目3番5号
坂出市総務部政策課
坂出市室町二丁目3番5号
坂出市総務部政策課
Faxの送信先
0877-46-4056
電子メール
持参
坂出市室町二丁目3番5号
坂出市総務部政策課
坂出市総務部政策課
提出の際の注意事項
・氏名および住所(団体の場合は団体名および所在地)は必ず記載してください。 記載されていない場合は,意見として受付できません。
・電話による意見などの受付けおよび個別回答はいたしません。
・電話による意見などの受付けおよび個別回答はいたしません。
提出された意見および市の考え方の公表
提出された意見については,これに対する考え方とともに整理した上で,平成28年2月中に公表する予定です。
公表場所
・坂出市総務部政策課
・各出張所
・坂出市のホームページ
・各出張所
・坂出市のホームページ