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公平委員会事務局

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月24日更新

公平委員会とは

 公平委員会とは、準立法的権限、準司法的権限をも有する行政委員会であり、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関で、必ず設置することとされているものです。
(地方公務員法第7条第3項)(坂出市公平委員会設置条例)

   

  

公平委員会の業務

公平委員会の業務は、下記のとおりです。
(地方公務員法第8条第2項)
(1)職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する職員からの措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
(2)職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
(3)職員からの苦情の処理に関すること。
(4)その他、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務(職員団体の登録等)