令和6年度介護報酬改定に伴う体制届等の提出期限について
令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された加算等を令和6年4月1日以降に算定する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出が必要となります。
提出期限
【令和6年4月1日から適応開始の場合】
➡ 令和6年4月15日(月曜日)※特例対応
上記期限までに提出をされなかった場合、令和6年4月1日にさかのぼるする特例は適応できません。
その場合は、加算等の算定開始時期は、通常の届出にかかる取り扱いの通りとなります。
居宅系サービス(総合事業含む) |
毎月15日以前:翌日から算定可 毎月16日以降:翌々日から算定可 |
施設系サービス | 届出日の翌月(届出の受理日が初日ならこの月)から算定可 |
介護職員処遇改善加算等 | 届出日の翌々月から算定可 |
減算に係る届出 | 早くに提出 |
※令和6年6月からの処遇改善加算については、以下のページにて参照してください。
令和6年度介護職員処遇改善加算等について<リンク>
様式等
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等様式 [Excelファイル/485KB]
※地域密着型や総合事業などサービスごとで使用する様式が異なりますのでご注意ください。
・地域密着型・居宅介護支援事業者等の様式
届出書 別紙3-2
体制一覧 別紙1-3(密着型)、別紙1-1(居宅介護支援)、別紙1-2(介護予防支援)
・総合事業の様式等
届出書 別紙50
体制一覧 別紙1-4
上記様式を含め、各加算の算定に伴う添付資料につきましては、下記厚労省のホームページよりダウンロードが可能です。
必要に応じて作成し提出をしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク>
【注意点】
今回の報酬改定で新設された加算等については、届出がない場合には、「減算型」または加算「なし」等が適用される場合があります。
以下の通知等をご確認のうえ、届出を行ってください。
参考)厚生労働省より