ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > かいご課 > 令和6年度介護報酬改定に伴う体制届等の提出期限について

令和6年度介護報酬改定に伴う体制届等の提出期限について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された加算等を令和6年4月1日以降に算定する場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出が必要となります。

提出期限

【令和6年4月1日から適応開始の場合】

 ➡ 令和6年4月15日(月曜日)※特例対応

 上記期限までに提出をされなかった場合、令和6年4月1日にさかのぼるする特例は適応できません。

 その場合は、加算等の算定開始時期は、通常の届出にかかる取り扱いの通りとなります。

通常の加算等の算定開始時期(参考)
居宅系サービス(総合事業含む)

毎月15日以前:翌日から算定可

毎月16日以降:翌々日から算定可

施設系サービス 届出日の翌月(届出の受理日が初日ならこの月)から算定可
介護職員処遇改善加算等 届出日の翌々月から算定可
減算に係る届出 早くに提出

 

 ※令和6年6月からの処遇改善加算については、以下のページにて参照してください。

  令和6年度介護職員処遇改善加算等について<リンク>

 

様式等

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等様式 [Excelファイル/485KB]

 ※地域密着型や総合事業などサービスごとで使用する様式が異なりますのでご注意ください。

 ・地域密着型・居宅介護支援事業者等の様式

   届出書   別紙3-2

   体制一覧  別紙1-3(密着型)、別紙1-1(居宅介護支援)、別紙1-2(介護予防支援)

 ・総合事業の様式等

   届出書   別紙50

   体制一覧  別紙1-4

 

上記様式を含め、各加算の算定に伴う添付資料につきましては、下記厚労省のホームページよりダウンロードが可能です。

必要に応じて作成し提出をしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク>

 

【注意点】

今回の報酬改定で新設された加算等については、届出がない場合には、「減算型」または加算「なし」等が適用される場合があります。

以下の通知等をご確認のうえ、届出を行ってください。

参考)厚生労働省より

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における注意点について [PDFファイル/991KB]

参考

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)